結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2001−16438(T2001−16438/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「COOKIE CRUSH」の欧文字を書してなり、願書記載のとおりの商品を指定して、平成12年4月18日に登録出願、その後、指定商品については、同13年4月17日付け手続補正書により、第30類「クッキーを使用してなる菓子,クッキーを使用してなるパン」と補正されたものである。
原査定は、「本願商標は、砕いたクッキーを使用してなる菓子、パンを容易に認識させる『COOKIE CRUSH』の文字を書してなるものであるから、これをその指定商品に使用しても、単にその商品の原材料を表示するにすぎない。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。
本願商標は、前記構成よりなるところ、構成中前半の「COOKIE」の文字部分が「クッキー(生地を薄く延ばし、型抜きして焼いた菓子)」の意味合いを、同後半の「CRUSH」の文字部分が「押し砕く、粉砕する」の意味合いをそれぞれ有するものであるとしても、これら文字を結合して一連に表してなる本願商標の全体からは、直ちに原審説示の如く、「砕いたクッキーを使用してなる菓子、パン」の意味合いまでも看取させるものとはいい難く、また、この種商品の取引界においてかかる意味合いの語として一般に理解され、あるいは取引上普通に使用されているとする事実はなく、かつ、その証左も見出せない。
そうすると、本願商標をその指定商品について使用した場合、これに接する取引者、需要者は、商品の原材料を暗示的に表示するものと理解する場合はあっても、それ以上に当該商品の品質、原材料等を直接的かつ具体的に表示するものとは認識し得ないものと判断するのが相当である。
してみれば、本願商標は、自他商品の識別機能を有しないということはできないから、本願商標が商標法第3条第1項第3号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、妥当でなく、取消しを免れない。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
類似審決の追加調査から中間応答、新規出願の費用確認まで、この審決を起点に次のアクションへ進めます。
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