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Trademark Appeal Case

一体不可分と称呼類似性

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2003−17506(T2003−17506/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、別掲のとおりの構成よりなり、第16類「雑誌,ムック,新聞」を指定商品とし、平成14年9月25日に登録出願されたものである。

2 原査定の引用商標

原査定において、本願商標の拒絶の理由に引用した登録第4207306号商標は、「STYLE」の文字を横書きしてなり、平成9年2月14日登録出願、第16類「印刷物」を指定商品として平成10年11月6日に設定登録されたものである。

同じく、登録第4207307号商標は、「スタイル」の文字を横書きしてなり、平成9年2月14日登録出願、第16類「印刷物」を指定商品として平成10年11月6日に設定登録されたものである。(以下、併せて「引用各商標」という。)

3 当審の判断

本願商標は、別掲のとおり「住宅」の文字及び「情報」の文字が大きく二段に均等に書され、その下段に「STyLe」(「y」及び「e」は「STL」と同じ大きさで書されている。)の文字を横書きしてなるところ、上記構成各文字は、大きさは異なるものの、外観上まとまりよく一体に表現されていて、これより生ずると認められる「ジュウタクジョウホウスタイル」の称呼も、よどみなく一連に称呼し得るものである。

してみると、本願商標は、その構成文字全体として、親しまれた特定の既成観念を有しないものであるから、その構成中の「住宅」,「情報」及び「STyLe」のどちらもが独立して着目され、商品の自他商品識別標識としての機能を発揮するというよりは、むしろ構成全体をもって一体不可分の造語を表したものと認識し把握されるとみるのが相当である。

そうとすれば、本願商標は、その構成文字に相応して、「ジュウタクジョウホウスタイル」の称呼のみを生ずるものと認められる。

してみれば、本願商標より、単に「スタイル」の称呼が生ずるとはいえないから、「スタイル」の称呼を前提に、本願商標と引用各商標とを称呼上類似のものとすることはできない。

また、外観及び観念においても、本願商標と引用各商標とが類似するとの点は見出せない。

したがって、本願商標を商標法第4条第1項第11号に該当すると認定した原査定は妥当でなく取消を免れない。

その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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