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Trademark Appeal Case

ホームクラスの識別力

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2001−13452(T2001−13452/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「ホームクラス」の文字(標準文字)よりなり、第41類「学習塾における教授,その他の技芸・スポーツ又は知識の教授」を指定役務として、平成12年4月7日に登録出願されたものである。

2 原査定の拒絶の理由 原査定において、「本願商標は、『ホームクラス』の文字を書してなるところ、これを、その指定役務との関係においてみると、例えば、『インターネットやその他の電子計算機端末による通信ネットワークを使用して家庭において学習する学級』程度の意味合いを表したと理解し把握させるに止まるにすぎないので、該商標をその指定役務に使用した場合、これに接する需要者は、単に役務の質(内容)を表示したと認識するにすぎず、自他役務の識別標識としての機能を果たすものとは認められない。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当する。」旨認定、判断し本願を拒絶したものである。

3 当審の判断

本願商標は、前記したとおり「ホームクラス」の文字よりなるところ、「自宅、家庭、故郷、本国、本拠地」等の意味を表す「ホーム」(home)の文字と「学級、組、種類、階級、等級」等の意味を表す「クラス」(class)の文字とを結合したものであるとしても、両語には多様な意味がある以上、本願の指定役務との関係において、原審説示の如く役務の質(内容)を特定して直接的、かつ、具体的に表示したものと認識、理解させるものとは認められない。

さらに、当審において調査するも、「ホームクラス」の文字(語)が、本願商標の指定役務について、普通一般に役務の質(内容)を表示するものとして使用されている事実は発見することができなかった。

そうすると、本願商標は、これをその指定役務に使用しても、自他役務の識別標識としての機能を果し得るものというべきである。

したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当するとした原査定は妥当でなく、取り消しを免れない。

その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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