結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2003−14350(T2003−14350/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「住宅情報STYLe」の文字を標準文字により表してなり、第16類「印刷物」を指定商品とし、商標法第10条第1項の規定によって、平成13年8月3日登録出願にかかる2001年商標登録願第71248号の分割出願として、平成14年9月25日に登録出願されたものである。
その後、指定商品については、平成14年10月3日付け手続補正書により、第16類「新聞,雑誌,ムック」と補正されたものである。
原査定において、本願商標の拒絶の理由に引用した登録第4207306号商標は、「STYLE」の文字を横書きしてなり、平成9年2月14日登録出願、第16類「印刷物」を指定商品として平成10年11月6日に設定登録されたものである。
同じく、登録第4207307号商標は、「スタイル」の文字を横書きしてなり、平成9年2月14日登録出願、第16類「印刷物」を指定商品として平成10年11月6日に設定登録されたものである。(以下、併せて「引用各商標」という。)
本願商標は、上記のとおり「住宅情報STYLe」の文字よりなるところ、その構成各文字が、同じ間隔で表されていて、外観上まとまりよく一体的に看取し得るものであるばかりでなく、これより生ずると認められる「ジュウタクジョウホウスタイル」の称呼も、よどみなく一連に称呼し得るものである。
してみると、本願商標は、その構成文字全体として、親しまれた特定の既成観念を有しないものであるから、その構成中の「住宅情報」及び「STYLe」のどちらもが独立して着目され、商品の自他商品識別標識としての機能を発揮するというよりは、むしろ構成全体をもって一体不可分の造語を表したものと認識し把握されるとみるのが相当である。
そうとすれば、本願商標は、その構成文字に相応して、「ジュウタクジョウホウスタイル」の称呼のみを生ずるものと認められる。
してみれば、本願商標より、単に「スタイル」の称呼が生ずるとはいえないから、「スタイル」の称呼を前提に、本願商標と引用各商標とを称呼上類似のものとすることはできない。
また、外観及び観念においても、本願商標と引用各商標とが類似するとの点は見出せない。
したがって、本願商標を商標法第4条第1項第11号に該当すると認定した原査定は妥当でなく取消を免れない。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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