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結論

勝訴(請求認容)

第3条第1項第6号「結合商標の識別力」の商標審決・判断理由(審判番号:不服2001−18102(T2001−18102/J1)|拒絶査定取消・登録)

審判番号
不服2001−18102(T2001−18102/J1)
審判種別
不服

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標(図形等・本文参照)
争点(論点)
結合商標の識別力
適用条文
第3条第1項第6号
指定商品・役務の区分
本文参照
最終結論
拒絶査定取消・登録(勝訴(請求認容))

この審決(審判不服2001−18102(T2001−18102/J1)・不服)は、本件商標について、商標法第3条第1項第6号への該当性が争われた事例です。主な争点は「結合商標の識別力」です。特許庁は「原査定を取り消す」と判断しました(拒絶査定取消・登録)。商品の品質や用途を直接表す語は識別力が否定されやすいため、出願前に造語化や図形との組合せを検討することが有効です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「Smart Nonstop Power Supply System」の欧文字を横書きしてなり、第9類「電源装置及びその部品,電池,電気通信機械器具,電子応用機械器具及びその部品」を指定商品として、平成12年7月6日に登録出願されたものである。

2 原査定の拒絶の理由

原査定は、本願商標は、「Smart Nonstop Power Supply System」の文字を表示してなるものであるところ、これを本願指定商品について使用するときは、「敏速で連続的な電源システム」程の意味合いを認識させる以上に格別顕著なところはなく、需要者が何人かの業務に係る商品であるかを認識することができないものと認める。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第6号に該当する。」と認定判断して本願を拒絶したものである。

3 当審の判断

本願商標は、前記したとおり、「Smart Nonstop Power Supply System」の文字を書してなるものであるところ、「Smart」が「きびきびとした、機敏で、頭の良い、(服装などが)スマートな、インテリジェントな」等の意を有する外来語として一般に知られているものであるとしても、直ちに特定の品質等を表すものではなく、他の「Nonstop」、「Power」、「Supply」、「System」の各語とを一体不可分に結合した本願商標から、直ちに原審説示の意味合いが想起されるものとは認め難いところである。

また、当審において調査するも、前記構成文字よりなる本願商標が、原査定説示の意味合いをもって、その指定商品の品質を表示するためのものとして、普通に使用されているという事実は見出し得なかった。

そうすると、本願商標は、これをその指定商品のいずれについて使用しても、その品質を普通に表示したものとはいえず、自他商品の識別標識としての機能を果たし得るものであるものといわなければならない。

したがって、本願商標が商標法第3条第1項第6号に該当するとして拒絶した原査定は妥当でなく、取消しを免れない。

その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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