結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2001−18102(T2001−18102/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「Smart Nonstop Power Supply System」の欧文字を横書きしてなり、第9類「電源装置及びその部品,電池,電気通信機械器具,電子応用機械器具及びその部品」を指定商品として、平成12年7月6日に登録出願されたものである。
原査定は、本願商標は、「Smart Nonstop Power Supply System」の文字を表示してなるものであるところ、これを本願指定商品について使用するときは、「敏速で連続的な電源システム」程の意味合いを認識させる以上に格別顕著なところはなく、需要者が何人かの業務に係る商品であるかを認識することができないものと認める。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第6号に該当する。」と認定判断して本願を拒絶したものである。
本願商標は、前記したとおり、「Smart Nonstop Power Supply System」の文字を書してなるものであるところ、「Smart」が「きびきびとした、機敏で、頭の良い、(服装などが)スマートな、インテリジェントな」等の意を有する外来語として一般に知られているものであるとしても、直ちに特定の品質等を表すものではなく、他の「Nonstop」、「Power」、「Supply」、「System」の各語とを一体不可分に結合した本願商標から、直ちに原審説示の意味合いが想起されるものとは認め難いところである。
また、当審において調査するも、前記構成文字よりなる本願商標が、原査定説示の意味合いをもって、その指定商品の品質を表示するためのものとして、普通に使用されているという事実は見出し得なかった。
そうすると、本願商標は、これをその指定商品のいずれについて使用しても、その品質を普通に表示したものとはいえず、自他商品の識別標識としての機能を果たし得るものであるものといわなければならない。
したがって、本願商標が商標法第3条第1項第6号に該当するとして拒絶した原査定は妥当でなく、取消しを免れない。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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