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結論

勝訴(請求認容)

第4条第1項第16号・第3条第1項第6号「結合商標の識別力」の商標審決・判断理由(審判番号:不服2002−6481(T2002−6481/J1)|拒絶査定取消・登録)

審判番号
不服2002−6481(T2002−6481/J1)
審判種別
不服

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標(図形等・本文参照)
争点(論点)
結合商標の識別力
適用条文
第4条第1項第16号・第3条第1項第6号
指定商品・役務の区分
本文参照
最終結論
拒絶査定取消・登録(勝訴(請求認容))

この審決(審判不服2002−6481(T2002−6481/J1)・不服)は、本件商標について、商標法第4条第1項第16号・第3条第1項第6号への該当性が争われた事例です。主な争点は「結合商標の識別力」です。特許庁は「原査定を取り消す」と判断しました(拒絶査定取消・登録)。商品の品質や用途を直接表す語は識別力が否定されやすいため、出願前に造語化や図形との組合せを検討することが有効です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「e−mechatro.com」の文字と「イーメカトロドットコム」の文字とを二段に書してなり、第35類及び第42類に属する願書記載のとおりの役務を指定役務として、平成12年11月1日に登録出願されたものである。

そして、願書記載の指定役務については、平成13年12月14日付け及び同14年4月15日付け手続補正書により、第35類「コンピュータ通信による広告の代理,コンピュータネットワークによる広告及びその他の広告,職業のあっせん,競売の運営,書類の複製,電子計算機・タイプライター・テレックス又はこれらに準ずる事務用機器の操作,文書又は磁気テープのファイリング,建築物における来訪者の受付及び案内,広告用具の貸与,タイプライター・複写機及びワードプロセッサの貸与」及び第42類「インターネットによるコンピュータソフトウェアの設計・作成・保守に関する情報の提供,宿泊施設に関する情報の提供,宿泊施設の提供の契約の媒介又は取次ぎ,気象情報の提供,求人情報の提供,機械・装置若しくは器具(これらの部品を含む。)又はこれらにより構成される設備の設計,デザインの考案,電子計算機・自動車その他その用途に応じて的確な操作をするためには高度の専門的な知識・技術又は経験を必要とする機械の性能・操作方法等に関する紹介及び説明,電子計算機のプログラムの設計・作成又は保守,インターネットホームページの設計又は作成,電気に関する試験又は研究,漁業用機械器具の貸与,計測器の貸与,電子計算機(中央処理装置及び電子計算機用プログラムを記憶させた電子回路・磁気ディスク・磁気テープその他の周辺機器を含む。)の貸与,理化学機械器具の貸与」と補正されたものである。

2 原査定の拒絶の理由

原査定は、「本願商標は、『機械工学と電子工学とを統合した学問でそれらの産業又は製品の総称』を意味する『mechatronics』『メカトロニクス』の略称である『mechatro』『メカトロ』の文字を電子商取引で使用されているドメイン名として採択したと認められる『e−mechatro.com』にその字音『イーメカトロドットコム』の文字とを普通に用いられる方法で書してなるので、これを指定する役務中例えば『インターネットを利用した広告・市場調査・商品の販売に関する情報の提供・機械器具に関する試験又は研究』等について使用するときは、『メカトロニクスに関した商品・役務についてのもの』の意味合いを認識させるにとどまり、需要者が何人かの業務に係わる役務であることを認識することができない商標と認める。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第6号に該当し、前記役務以外の役務に使用するときは、役務の質の誤認を生じさせるおそれがあるので、商標法第4条第1項第16号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断

本願商標は、上記のとおりの構成よりなるところ、その構成中先頭の「e−」の文字部分は、電子商取引を想起させる語として役務等の表示に付加されて広く使用される欧文字と記号の組合わせとして、続く「mechatro」の文字は、機械工学と電子工学とを統合した学問でそれらの産業又は製品の総称である和製英語「mechatronics」の略語として認識されている実情があり、そして後部の「.com」の文字部分は、一般にインターネットのドメイン名として使用されている会社組織を表すものとして理解、認識されていることは認められるとしても、これらの欧文字を一連に書し、該欧文字の読みのカタカナ表記を下段に併記してなる本願商標が、全体として直ちに原審説示の如き意味合いを認識させるものとはいい難く、また、本願指定役務の質、特性等を具体的に表示しているとまではいえないから、その構成全体をもって特定の語義を有しない一連の造語として把握、認識されるとみるのが自然である。

さらに、当審において職権をもって調査するも、「e−mechatro.com」及び「イーメカトロドットコム」の文字が本願指定役務の質、特性等を表示するものとして取引上普通に使用されていると認めるに足りる資料を発見することもできなかった。

してみれば、本願商標は、これをその指定役務に使用した場合、自他役務の識別標識としての機能を十分果し得るものであり、需要者が何人かの業務に係る役務であることを認識することができないものとはいうことができず、また、役務の質の誤認を生じさせるおそれもないものといわなければならない。

したがって、本願商標を商標法第3条第1項第6号及び同第4条第1項第16号に該当するとした原査定は、取消しを免れない。

その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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