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Trademark Appeal Case

結合商標の識別力

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2001−16437(T2001−16437/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「クッキークラッシュ」の片仮名文字を書してなり、願書記載のとおりの商品を指定して、平成12年4月18日に登録出願、その後、指定商品については、同13年4月17日付け手続補正書により、第30類「クッキーを使用してなる菓子,クッキーを使用してなるパン」と補正されたものである。

2 原査定の拒絶の理由

原査定は、「本願商標は、『クッキークラッシュ』の文字を普通に用いられる方法で書してなるものであるところ、指定商品との関係において『クラッシュ』は『細かくした、砕いた』ものを表す語として使用されている。これより、商標全体として『クッキーを細かく砕いたもの』を理解するものであり、これをその指定商品に使用しても、『砕いたクッキーを使用した商品』であることを表したものと容易に認識するから、単にその商品の品質・原材料を表したものにすぎないと認める。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断

本願商標は、前記構成よりなるところ、構成中前半の「クッキー」の文字部分が「クッキー(生地を薄く延ばし、型抜きして焼いた菓子)」の意味合いを、同後半の「クラッシュ」の文字部分が「押し砕く、粉砕する」の意味合いをそれぞれ有するものであるとしても、これら文字を結合して一連に表してなる本願商標の全体からは、直ちに原審説示の如く、「クッキーを細かく砕いたもの」の意味合いまでも看取させるものとはいい難く、また、この種商品の取引界においてかかる意味合いの語として一般に理解され、あるいは取引上普通に使用されているとする事実はなく、かつ、その証左も見出せない。

そうすると、本願商標をその指定商品について使用した場合、これに接する取引者、需要者は、商品の原材料を暗示的に表示するものと理解する場合はあっても、それ以上に当該商品の品質、原材料等を直接的かつ具体的に表示するものとは認識し得ないものと判断するのが相当である。

してみれば、本願商標は、自他商品の識別機能を有しないということはできないから、本願商標が商標法第3条第1項第3号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、妥当でなく、取消しを免れない。

その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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