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結論

勝訴(請求認容)

第4条第1項第11号「指定商品役務の類否」の商標審決・判断理由(審判番号:不服2003−5640(T2003−5640/J1)|拒絶査定取消・登録)

審判番号
不服2003−5640(T2003−5640/J1)
審判種別
不服

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標(図形等・本文参照)
争点(論点)
指定商品役務の類否
適用条文
第4条第1項第11号
指定商品・役務の区分
本文参照
最終結論
拒絶査定取消・登録(勝訴(請求認容))

この審決(審判不服2003−5640(T2003−5640/J1)・不服)は、本件商標について、商標法第4条第1項第11号への該当性が争われた事例です。主な争点は「指定商品役務の類否」です。特許庁は「原査定を取り消す」と判断しました(拒絶査定取消・登録)。類似する商標を出願する際は、本件の判断枠組みを踏まえて称呼・外観・観念や指定商品の重なりを事前に確認することが重要です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、別掲のとおりの構成よりなり、第3類、第11類、第21類、第25類、第26類及び第42類に属する願書記載の商品及び役務を指定商品及び指定役務として、平成13年10月10日に登録出願されたものである。

そして、指定商品及び指定役務については、平成14年7月15日、平成15年4月3日及び平成15年11月10日付け手続補正書により、最終的に第3類「ハンドクリーナー,化粧水」及び第42類「美容,理容」と補正されたものである。

2 原査定の拒絶の理由

原査定は、「本願商標は、登録第1289343号商標、登録第4030969号商標及び登録第4030970号商標(以下、これらを合わせて『原査定引用商標』という。)と同一又は類似の商標であって同一又は類似の商品について使用するものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審における拒絶の理由

当審において、新たに平成15年9月29日付け拒絶理由通知書をもって、「1.本願商標は、登録第2149433号商標及び登録第4135637号商標(以下、これらを合わせて『当審引用商標』という。)、と同一又は類似の商標であって同一又は類似の商品について使用をするものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当する。2.本願指定商品中『洗浄剤』は内容及び範囲が不明確であり、政令で定める商品及び役務の区分に従って第3類の商品を指定したものと認めることができないから、本願は、商標法第6条第1項及び第2項の要件を具備しない。」旨の拒絶の理由を通知した。

4 当審の判断

本願の指定商品及び指定役務については、前記1のとおり補正された結果、その表示は、範囲が明確となり、かつ、政令で定める商品及び役務の区分に従ったものとなった。

また、原査定引用商標の指定商品及び指定役務と同一または類似の商品及び役務はすべて削除されたものである。

さらに、当審引用商標中の登録第2149433号商標の商標権は、商標登録原簿の記載に徴すれば、指定商品の一部について商標登録を取り消すべき旨の審決が確定し、その確定審決の登録が平成16年4月21日にされているものであり、同じく、登録第4135637号商標の商標権は、分割(後期分)登録料不納により、登録の抹消が、平成16年1月14日になされているものである。

その結果、本願商標の指定商品及び指定役務は、原査定引用商標及び当審引用商標の指定商品及び指定役務と非類似の商品及び役務になったと認められるものである。

してみれば、本願商標の指定商品は、その内容が明確なものになったと認められ、本願商標と原査定引用商標及び当審引用商標とは、商標の類否について論ずるまでもなく、指定商品及び指定役務において互いに抵触しないものとなったから、結局、本願商標は、商標法第4条第1項第11号に該当しないものとなり、また、同法第6条第1項及び第2項の規定の要件を具備するものとなったので、原査定及び当審の拒絶理由は解消した。

その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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