結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2003−5640(T2003−5640/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、別掲のとおりの構成よりなり、第3類、第11類、第21類、第25類、第26類及び第42類に属する願書記載の商品及び役務を指定商品及び指定役務として、平成13年10月10日に登録出願されたものである。
そして、指定商品及び指定役務については、平成14年7月15日、平成15年4月3日及び平成15年11月10日付け手続補正書により、最終的に第3類「ハンドクリーナー,化粧水」及び第42類「美容,理容」と補正されたものである。
原査定は、「本願商標は、登録第1289343号商標、登録第4030969号商標及び登録第4030970号商標(以下、これらを合わせて『原査定引用商標』という。)と同一又は類似の商標であって同一又は類似の商品について使用するものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。
当審において、新たに平成15年9月29日付け拒絶理由通知書をもって、「1.本願商標は、登録第2149433号商標及び登録第4135637号商標(以下、これらを合わせて『当審引用商標』という。)、と同一又は類似の商標であって同一又は類似の商品について使用をするものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当する。2.本願指定商品中『洗浄剤』は内容及び範囲が不明確であり、政令で定める商品及び役務の区分に従って第3類の商品を指定したものと認めることができないから、本願は、商標法第6条第1項及び第2項の要件を具備しない。」旨の拒絶の理由を通知した。
本願の指定商品及び指定役務については、前記1のとおり補正された結果、その表示は、範囲が明確となり、かつ、政令で定める商品及び役務の区分に従ったものとなった。
また、原査定引用商標の指定商品及び指定役務と同一または類似の商品及び役務はすべて削除されたものである。
さらに、当審引用商標中の登録第2149433号商標の商標権は、商標登録原簿の記載に徴すれば、指定商品の一部について商標登録を取り消すべき旨の審決が確定し、その確定審決の登録が平成16年4月21日にされているものであり、同じく、登録第4135637号商標の商標権は、分割(後期分)登録料不納により、登録の抹消が、平成16年1月14日になされているものである。
その結果、本願商標の指定商品及び指定役務は、原査定引用商標及び当審引用商標の指定商品及び指定役務と非類似の商品及び役務になったと認められるものである。
してみれば、本願商標の指定商品は、その内容が明確なものになったと認められ、本願商標と原査定引用商標及び当審引用商標とは、商標の類否について論ずるまでもなく、指定商品及び指定役務において互いに抵触しないものとなったから、結局、本願商標は、商標法第4条第1項第11号に該当しないものとなり、また、同法第6条第1項及び第2項の規定の要件を具備するものとなったので、原査定及び当審の拒絶理由は解消した。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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