結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2001−23110(T2001−23110/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「CD−R Q ALBUM」の文字を標準文字により書してなり、第9類の願書記載の商品を指定商品として、平成11年3月3日登録出願され、その後、指定商品については、平成12年4月12日付け手続補正書をもって、「写真機械器具,映画機械器具,光学機械器具,電気通信機械器具,電子応用機械器具及びその部品,録画済みビデオディスク及びビデオテープ」と補正されたものである。
原査定において、本願の拒絶の理由に引用した登録第2707500号商標は、「ALBUM」の欧文字を横書きしてなり、平成4年2月25日登録出願、「電気機械器具、電気通信機械器具、電子応用機械器具(医療機械器具に属するものを除く)電気材料」を指定商品とし、平成7年5月31日に設定登録されたものである。
同じく、登録第4386455号商標は、「アルバム」の片仮名文字を標準文字により書してなり、平成11年2月2日登録出願、「理化学機械器具,測定機械器具,配電用又は制御用の機械器具,回転変流機,調相機,電池,電気磁気測定器,電線及びケーブル,写真機械器具,映画機械器具,光学機械器具,眼鏡,救命用具,電気通信機械器具,電子応用機械器具及びその部品,オゾン発生器,電解槽,遊園地用機械器具,運動技能訓練用シミュレーター,乗物運転技能訓練用シミュレーター,電気アイロン,電気式ヘアカーラー,電気ブザー,乗物の故障の警告用の三角標識,発光式又は機械式の道路標識,鉄道用信号機,火災報知機,ガス漏れ警報器,盗難警報器,事故防護用手袋,消火器,消火栓,消火ホース用ノズル,スプリンクラー消火装置,保安用ヘルメット,防火被服,防じんマスク,防毒マスク,溶接マスク,磁心,抵抗線,電極,ガソリンステーション用装置,自動販売機,駐車場用硬貨作動式ゲート,金銭登録機,硬貨の計数用又は選別用の機械,作業記録機,写真複写機,手動計算機,製図用又は図案用の機械器具,タイムスタンプ,タイムレコーダー,電気計算機,パンチカードシステム機械,票数計算機,ビリングマシン,郵便切手のはり付けチェック装置,計算尺,ウエイトベルト,ウエットスーツ,浮袋,エアタンク,水泳用浮き板,レギュレーター,潜水用機械器具,アーク溶接機,金属溶断機,電気溶接装置,検卵器,電動式扉自動開閉装置」を指定商品とし、平成12年5月26日に設定登録されたものである。
本願商標は、前記に示したとおりの構成よりなるところ、構成各文字は外観上まとまりよく一体に表現されていて、全体をもって称呼してもよどみなく一連に称呼できるものである。
そして、たとえ、原審説示の如く、構成中の「CD−R」の文字部分が指定商品との関係において「書き込みが可能なCD−ROMの一種」を表す語であって、また「Q」の文字部分が、商品の品番、等級、品質等を表す記号、符号として用いられる欧文字の一文字として、把握、認識される場合のあるものであるとしても、かかる構成においては、「CD−R Q」の文字部分が分離され、後半の「ALBUM」の文字部分のみをもって取引に資するものとも言い難いものであり、むしろ構成全体をもって一体不可分のものと認識し把握されるとみるのが自然である。
そうとすれば、本願商標は、その構成文字全体に相応した「シーディーアールキューアルバム」の一連の称呼のみを生ずるものと判断するのが相当である。
そして、前記構成よりなる本願商標は、その構成文字全体より特定の観念を生じるものではなく、全体として一種の造語として認識されるものというべきものである。
また、前記に示したとおりの構成よりなる本願商標と引用商標とは、外観において相紛れるおそれのないものと認められる。
そうすると、本願商標と引用商標とは、外観、称呼、観念のいずれの点よりみても、類似しない商標といわざるをえない。
したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、取消しを免れない。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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