結論テキスト
審判費用は、被請求人の負担とする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 取消2003−30507(T2003−30507/J2) |
|---|---|
| 審判種別 | 取消 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本件登録第4214270号商標(以下「本件商標」という。)は、「テレワーク」の文字を横書きしてなり、平成8年12月20日登録出願、第41類の商標登録原簿に記載のとおりの役務を指定役務として、同10年11月27日に設定登録されたものである。
請求人は、結論同旨の審決を求め、その理由として、本件商標は、請求に係る指定役務について、継続して3年以上日本国内において商標権者、専用使用権者又は通常使用権者のいずれも使用した事実が存しないから、商標法第50条第1項の規定により取り消されるべきものである旨主張し、甲第1号証及び甲第2号証を提出した。
被請求人は、平成15年6月23日付答弁書において、「本件審判請求は成り立たない、審判費用は請求人の負担とする、との審決を求める。」被請求人は上記指定役務について本件審判請求の登録前3年以内に日本国内において本件商標を使用している。と答弁し、その事実を立証するため、現在証拠資料を収集しており準備が整い次第、直ちに提出するので、本件審理の猶予を求めていたが、その後相当の期間を経過するも、証拠資料等の提出はない。
商標法第50条による商標登録の取消審判の請求があったときは、同条第2項の規定により、被請求人において、その請求に係る指定役務のいずれかについての登録商標の使用をしていることを証明し、又は使用をしていないことについて正当な理由があることを明らかにしない限り、その登録の取消しを免れない。
ところが、本件審判の請求に対し、被請求人は3のとおり述べるのみで、実質的な答弁をしておらず、証拠資料の提出もなされていない。
したがって、本件商標の登録は、商標法第50条の規定により、指定役務中「結論掲記の指定役務」について取り消すべきものである。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
類似審決の追加調査から中間応答、新規出願の費用確認まで、この審決を起点に次のアクションへ進めます。
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