結論テキスト
審判費用は、被請求人の負担とする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 取消2003−31241(T2003−31241/J2) |
|---|---|
| 審判種別 | 取消 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本件登録第2547761号商標(以下、「本件商標」という。)は、後掲に示したとおりの構成よりなり、平成3年2月6日に登録出願、第26類「新聞」を指定商品として、同5年6月30日に設定登録されたものである。
(1)請求の趣旨
結論同旨の審決を求める。
(2)請求の理由
本件商標は、その指定商品について、継続して3年以上日本国内において、商標権者、専用使用権者又は通常使用権者のいずれによっても使用された事実が存在しない。よって、商標法第50条第1項により、その商標登録は取り消されるべきものである。
(1)答弁の趣旨
本件審判請求は成り立たない、審判費用は請求人の負担とする、との審決を求める。
(2)答弁の理由
被請求人は、本件商標を使用した新聞を1985年(昭和60年)5月22日に創刊し、販売したと答弁し、証拠方法として、乙第1号証ないし乙第7号証を提出した。
(1)商標法第50条の商標登録の取消審判にあっては、その登録商標の使用をしていないことについて正当な理由がある場合を除いて、その審判の請求の登録前3年以内に日本国内において商標権者、専用使用権者又は通常使用権者のいずれかがその請求に係る指定商品又は指定役務のいずれかについての登録商標の使用をしていることを被請求人が証明しない限り、商標権者は、その指定商品又は指定役務に係る商標登録の取消しを免れないとされている。
(2)そこで、被請求人の提出に係る乙各号証を徴するに、乙第1号証は、「1985年(昭和60年)5月22日付けの新聞(写し)」であるが、これは、本件審判の請求の登録(平成15年10月8日)前3年以内の使用に該当しない。
乙第2号証は、「1988年(昭和63年)8月1日付けの新聞(写し)」であるが、これは、本件審判の請求の登録(平成15年10月8日)前3年以内の使用に該当しない。
乙第3号証は、「グローバルメディアオンライン株式会社から被請求人宛の2003年11月6日付けEメール」であるが、その内容は、被請求人のドメイン名として「北海道スポーツ.com」を登録しているとするものであって、本件商標の使用を示すものではない。
乙第4号証は、「『YAHOO!JAPAN』による検索結果」であるが、本件商標の使用を示すものではない。
乙第5号証は、「商願2003−35499の願書(写し)」であるが、本件商標の使用を示すものではない。
乙第6号証は、「商願2003−35500の願書(写し)」であるが、本件商標の使用を示すものではない。
乙第7号証は、「平成6年審判第15254号の審決(写し)」であるが、本件商標の使用を示すものではない。
(3)してみれば、被請求人の提出に係る証拠によっては、本件商標の審判の請求の登録前3年以内に日本国内において商標権者、専用使用権者又は通常使用権者のいずれかがその請求に係る指定商品又は指定役務のいずれかについての登録商標の使用をしていることを被請求人が証明したとは認められない。
また、被請求人は、本件商標の使用をしていないことについて正当な理由があると述べるものでもない。
(4)したがって、本件商標の登録は、商標法第50条第1項の規定により、取り消すべきである。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
類似審決の追加調査から中間応答、新規出願の費用確認まで、この審決を起点に次のアクションへ進めます。
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