結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2002−16865(T2002−16865/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、別掲のとおりの構成よりなり、第9類に属する願書に記載のとおりの商品を指定商品として、平成13年7月5日に登録出願されたものである。
その後、指定商品については、平成14年7月22日付け手続補正書により、第9類「理化学機械器具,測定機械器具,配電用又は制御用の機械器具,電池,電気磁気測定器,電線及びケーブル,写真機械器具,映画機械器具,光学機械器具,眼鏡,加工ガラス(建築用のものを除く。),救命用具,電気通信機械器具,レコード,電子応用機械器具及びその部品,オゾン発生器,電解槽,遊園地用機械器具,スロットマシン,運動技能訓練用シミュレーター, 乗物運転技能訓練用シミュレーター,回転変流機,調相機,電気アイロン,電気式ヘアカーラー,電気ブザー,鉄道用信号機,乗物の故障の警告用の三角標識,発光式又は機械式の道路標識,火災報知機,ガス漏れ警報器,事故防護用手袋,消火器,消火栓,消火ホース用ノズル,スプリンクラー消火装置,盗難警報器,保安用ヘルメット,防火被服,防じんマスク,防毒マスク,溶接マスク,映写フィルム,スライドフィルム,スライドフィルム用マウント,録画済みビデオディスク及びビデオテープ,ガソリンステーション用装置,自動販売機,駐車場用硬貨作動式ゲート,金銭登録機,計算尺,硬貨の計数用又は選別用の機械,作業記録機,写真複写機,手動計算機,製図用又は図案用の機械器具,タイムスタンプ,タイムレコーダー,電気計算機,パンチカードシステム機械,票数計算機,ビリングマシン,郵便切手のはり付けチェック装置,ウエイトベルト,ウェットスーツ,浮袋,エアタンク,水泳用浮き板,潜水用機械器具,レギュレーター,アーク溶接機,家庭用テレビゲームおもちゃ,金属溶断機,検卵器,電気溶接装置,電動式扉自動開閉装置,メトロノーム」と補正されたものである。
原査定において、本願商標の拒絶の理由に引用した登録商標は次のとおりである。
(1)登録第1441355号商標(以下「引用商標A」という。)は、「AGIE」の文字を横書きしてなり、昭和52年9月12日(パリ条約による優先権主張1977年3月15日スイス連邦)登録出願、第9類に属する商標登録原簿記載のとおりの商品を指定商品として同55年10月31日に設定登録されたものである。
その後、平成14年5月22日に指定商品を第7類「ワイヤーカット放電加工機,形彫り放電加工機,放電加工フライス盤,放電加工ボール盤,その他の放電加工機,放電加工機用の付属装置,その他の金属加工機械器具」に書き換える指定商品の書換登録がなされ、現に有効に存続しているものである。
(2)登録第1476668号商標(以下「引用商標B」という。)は、
「AGIE」の文字を横書きしてなり、昭和52年9月12日(パリ条約による優先権主張1977年3月15日スイス連邦)登録出願、第11類「電気機械器具、電気通信機械器具、電子応用機械器具(医療機械器具に属するものを除く)電気材料」を指定商品として同56年8月31日に設定登録され、現に有効に存続しているものである。
(3)登録第2432795号商標(以下「引用商標C」という。)は、「AZI」の文字を横書きしてなり、平成1年3月31日登録出願、第12類に属する商標登録原簿記載のとおりの商品を指定商品として同4年7月31日に設定登録されたものである。
その後、平成15年9月17日に指定商品を、第6類「いかり,金属製ビット,金属製ボラード」、第9類「消防艇,ロケット,消防車,自動車用シガーライター」、第12類「船舶並びにその部品及び附属品(「エアクッション艇」を除く。),エアクッション艇,航空機並びにその部品及び附属品,鉄道車両並びにその部品及び附属品,自動車並びにその部品及び附属品,二輪自動車・自転車並びにそれらの部品及び附属品,乳母車,人力車,そり,手押し車,荷車,馬車,リヤカー,タイヤ又はチューブの修繕用ゴムはり付け片」、第13類「戦車」、第19類「ビット及びボラード(金属製のものを除く。)」及び第22類「ターポリン,帆」に書き換える指定商品の書換登録がなされ、現に有効に存続しているものである。
(4)登録第3058048号商標(以下「引用商標D」という。)は、「AGGIE」及び「アギー」の文字を二段に横書きしてなり、平成4年9月14日登録出願、第12類「自動車並びにその部品及び附属品」を指定商品として同7年7月31日に設定登録され、現に有効に存続しているものである。
(5)登録第4515040号商標(以下「引用商標E」という。)は、別掲のとおりの構成よりなり、平成12年11月21日登録出願、第1類「化学剤,界面活性剤,のり及び接着剤(事務用又は家庭用のものを除く。),化学パルプ,写真材料」及び第17類「ゴム,ゴム製栓,ゴム製ふた,ゴム製包装用容器,化学繊維(織物用のものを除く。),電気絶縁材料,管継ぎ手(金属製のものを除く。),パッキング」を指定商品として同13年10月19日に設定登録され、現に有効に存続しているものである。
本願商標は、その指定商品について前記1のとおり補正された結果、本願商標の指定商品と引用商標CないしEの指定商品とは類似しないものとなった。
したがって、本願商標と引用商標A及びB(以下、これらをまとめて「各引用商標」という。)について検討する。
本願商標は、前記のとおりの構成よりなるところ、これが一連の成語を形成するものではなく、アルファベット3文字を羅列してなる造語と認められるものであり、このような場合、発音に際しては一気一連というよりも、一文字一文字を区切って明確に発音される場合が多いといえるものであるから、その構成文字に相応して「エイジーアイ」の称呼を生ずるものと認められる。
他方、各引用商標は前記のとおりの構成よりなるところ、それぞれの構成文字に相応して「エイジーアイイイ」の称呼を、又は一般に親しまれたローマ字読み風に「アギエ」の称呼を生ずる特定の意味合いを有しない造語とみるのが自然である。
してみれば、本願商標と各引用商標とは、構成音数、音構成の差等により、それぞれ一連に称呼するときは、称呼上相紛れるおそれはないものである。
また、両商標は、前記の構成よりみて外観において明らかに区別し得る差異を有するものであり、観念においても共に造語であるから比較すべくもないものである。
したがって、本願商標と各引用商標とは、類似しない商標であるから、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、取消しを免れない。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
類似審決の追加調査から中間応答、新規出願の費用確認まで、この審決を起点に次のアクションへ進めます。
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