結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2003−20860(T2003−20860/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「JECT」の文字を標準文字で書してなり、願書記載のとおりの商品を指定商品として、平成14年11月7日に登録出願、その後、指定商品については、当審における平成15年10月27日付け手続補正書により、第1類「非鉄金属,非金属鉱物」及び第4類「燃料,工業用油」に補正されたものである。
原査定が拒絶の理由に引用した登録第2468748号商標(以下「引用商標」という。)は、「ULTRAJECT」「ウルトラジェクト」の文字を上下二段に横書きしてなり、平成2年3月9日に登録出願、第1類「X線造影剤、その他本類に属する商品」を指定商品として、同4年10月30日に設定登録、その後、同14年8月6日に商標権存続期間の更新登録がされたものである。
本願の指定商品は、前記1のとおりに補正がなされた結果、引用商標の指定商品とは互いに抵触しない非類似の商品となったものと認められる。
したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定の拒絶の理由は、解消した。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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