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Trademark Appeal Case

商標法50条不使用取消

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号取消2003−31029(T2003−31029/J2)
審判種別取消
結論敗訴(請求棄却)

結論テキスト

本件審判の請求は、成り立たない。
審判費用は、請求人の負担とする。

理由テキスト

1 本件商標

本件登録第2194960号商標(以下「本件商標」という。)は、「マルスギ」の文字を書してなり、第7類「陶磁製建築専用材料、その他本類に属する商品」を指定商品として平成1年12月25日に設定登録されたものである。

2 請求人の主張の要点

請求人は、「本件商標の指定商品中『金属製建築または構築専用材料,建造物組立セット』について、その登録は取り消す。審判費用は被請求人の負担とする。」との審決を求め、その理由として、本件商標は、本件審判請求の日前継続して3年以上日本国内において商標権者、通常使用権者のいずれもが前記商品についての登録商標の使用をした事実がなく、専用使用権者も商標登録原簿に徴して存在しないこと明らかであるから、商標法第50条の規定によりその登録は取り消されるべきである旨主張している。

3 被請求人の答弁の要点

被請求人は、結論同旨の審決を求め、その理由として、本件商標を指定商品中「金属製建築または構築専用材料」について本件審判の請求の登録前3年以内に日本国内において使用していると答弁し、証拠方法として甲第1号証ないし同第11号証を提出した。

4 当審の判断

被請求人提出の甲第1号証ないし同第11号証(メタル部材一覧表、請求書、FAX発注書、施行マニュアル、商品カタログ)を総合して判断すれば、被請求人は、本件審判請求の登録前3年以内に日本国内において、本件商標と社会通念上同一と認められる商標を請求に係る指定商品中の「金属製建築または構築専用材料」の範囲に属する「金属製屋根材」について使用をしていたと認められる。

一方、請求人は上記3の答弁に対し、弁駁していない。

したがって、本件商標の指定商品中請求に係る商品についての登録は、商標法第50条の規定により取り消すべき限りでない。

よって、結論のとおり審決する。

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