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Trademark Appeal Case

称呼類似と要部抽出

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2001−12000(T2001−12000/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、別掲のとおりの構成よりなり、第11類「電球類及び照明用器具」を指定商品として、平成12年4月20日に登録出願されたものである。

2 引用商標

原査定において、本願の拒絶の理由に引用した登録第2513118号商標は、「PLUS」の欧文字を横書きしてなり、昭和59年6月16日に登録出願、第11類「電気機械器具、電気通信機械器具、電子応用機械器具(医療機械器具に属するものを除く)電気材料」を指定商品として、平成5年3月31日に設定登録されたものである。同じく、登録第1629255号、登録第1629256号、登録第1629257号、登録第2405464号、登録第2513117号、登録第2513119号、登録第2539293号、登録第2706621号及び登録第4345555号の各商標は、いずれも、その構成中に「PLUS」あるいは「プラス」の文字を有してなり、それぞれ、商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品とするものである(以下、これらの商標を総称して「引用商標」という。)。

3 当審の判断

本願商標は、別掲のとおり、上段に、「ネオボールZ(Zの文字は、やゝ図案化されている)」の文字を大きく表し、下段に、黒塗りにした楕円形内に「PLUS」の欧文字を白抜きで小さく表した構成からなるものである。

しかして、本願商標中の「ネオボール」は、請求人の登録商標であり、請求人が昭和55年に世界で初めて発売した電球形蛍光ランプの商標として継続的に使用されてきたものであって、電球形蛍光ランプにおける国内市場占有率の30%強の実績があること、「PLUS/プラス」の語は、ごくありふれた日常語(外来語)であり、「付け加える」等の意味で他の語に付して商品の機能等を表すものとして使用されていること、そして、上記のとおり、「ネオボールZ」と「PLUS」の文字部分との間には、構成上、顕著な軽重の差があることからすると、識別標識として強く支配的な印象を受けるのは「ネオボールZ」の文字部分であると認めざるを得ないから、本願商標に接した取引者、需要者が「ネオボールZ」の文字部分を捨象して「PLUS」の文字部分をもって取引に当たるものとは判断することができない。

そうとすれば、本願商標は、「ネオボールZ」の文字と「PLUS」の文字に相応した「ネオボールゼットプラス」の称呼、並びに「ネオボールZ」の文字に相応した「ネオボールゼット」及び該文字中記号部分の「Z」を省いた「ネオボール」の称呼のみを生ずるものであるといわなければならない。

したがって、本願商標から、単に「プラス」の称呼をも生ずるものとし、その上で、「プラス」の称呼を生ずる引用商標と称呼において類似するものとして、本願商標を商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は、妥当ではなく取消しを免れない。

その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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