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結論

勝訴(請求認容)

第4条第1項第16号・第3条第1項第3号「普通名称・著作物の識別力」の商標審決・判断理由(審判番号:不服2003−21183(T2003−21183/J1)|拒絶査定取消・登録)

審判番号
不服2003−21183(T2003−21183/J1)
審判種別
不服

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標(図形等・本文参照)
争点(論点)
普通名称・著作物の識別力
適用条文
第4条第1項第16号・第3条第1項第3号
指定商品・役務の区分
本文参照
最終結論
拒絶査定取消・登録(勝訴(請求認容))

この審決(審判不服2003−21183(T2003−21183/J1)・不服)は、本件商標について、商標法第4条第1項第16号・第3条第1項第3号への該当性が争われた事例です。主な争点は「普通名称・著作物の識別力」です。特許庁は「原査定を取り消す」と判断しました(拒絶査定取消・登録)。商品の品質や用途を直接表す語は識別力が否定されやすいため、出願前に造語化や図形との組合せを検討することが有効です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「PEANUTS」の文字(標準文字による。)を書してなり、願書記載のとおりの商品を指定商品とし、平成14年5月9日に登録出願され、その後、指定商品については、同15年6月16日及び同15年10月30日付け手続補正書をもって、第16類「印刷用インテル,活字,青写真複写機,あて名印刷機,印字用インクリボン,こんにゃく版複写機,自動印紙はり付け機,事務用電動式ホッチキス,事務用封かん機,消印機,製図用具,タイプライター,チェックライター,謄写版,凸版複写機,文書細断機,郵便料金計器,輪転謄写機,マーキング用孔開型板,紙製幼児用おしめ,家庭用食品包装フィルム,紙製ごみ収集用袋,プラスチック製ごみ収集用袋,型紙,裁縫用チャコ,紙製のぼり,紙製旗,観賞魚用水槽及びその附属品,衛生手ふき,紙製タオル,紙製手ふき,紙製ハンカチ,荷札,紙類,文房具類,印刷物(『書籍』を除く。),書画,写真,写真立て,紙製テーブルナプキン」と補正されたものである。

2 原査定の拒絶の理由

原査定は、「本願商標は、その指定商品『印刷物』との関係においてはCharles M.Schulz著の『PEANUTS』の文字を普通に用いられる方法で書してなるものであるから、これを本願指定商品中『上記に照応する内容の書籍』に使用しても、単に商品の品質(内容・題号)を表示するにすぎず、自他商品識別標識としての機能を果たし得ないものと認める。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当し、前記以外の商品に使用するときは商品の品質(内容)の誤認を生じさせるおそれがあるから、商標法第4条第1項第16号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断

本願商標は、前記1のとおりの構成よりなるところ、「PEANUTS」の文字は、「落花生、南京豆」を意味する英語「PEANUT」の複数形として親しまれているものであり、たとえCharles M. Schulz著の「PEANUTS」の著作がある程度周知なものであるとしても、本願商標に接した取引者、需要者が必ずしも、該著作物を想起するものということはできない。加えて、本願指定商品は、前記1のとおり補正された結果、その指定商品から「書籍」が削除されているものである。

また、当審において、職権をもって調査したけれども、本願指定商品を取扱う業界において、「PEANUTS」の文字が商品の品質を具体的に表示するものとして普通に使用されている事実も見出すことができなかった。

してみれば、本願商標は、その指定商品の品質を表示するものとはいえず、自他商品の識別機能を十分に果たし得るものであり、かつ、これをその指定商品中のいずれの商品について使用しても、商品の品質について誤認を生じさせるおそれはないものといわなければならない。

したがって、本願商標を商標法第3条第1項第3号及びに同法第4条第1項第16号に該当するとして拒絶することはできない。

その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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