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Trademark Appeal Case

普通名称・著作物の識別力

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2003−21183(T2003−21183/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「PEANUTS」の文字(標準文字による。)を書してなり、願書記載のとおりの商品を指定商品とし、平成14年5月9日に登録出願され、その後、指定商品については、同15年6月16日及び同15年10月30日付け手続補正書をもって、第16類「印刷用インテル,活字,青写真複写機,あて名印刷機,印字用インクリボン,こんにゃく版複写機,自動印紙はり付け機,事務用電動式ホッチキス,事務用封かん機,消印機,製図用具,タイプライター,チェックライター,謄写版,凸版複写機,文書細断機,郵便料金計器,輪転謄写機,マーキング用孔開型板,紙製幼児用おしめ,家庭用食品包装フィルム,紙製ごみ収集用袋,プラスチック製ごみ収集用袋,型紙,裁縫用チャコ,紙製のぼり,紙製旗,観賞魚用水槽及びその附属品,衛生手ふき,紙製タオル,紙製手ふき,紙製ハンカチ,荷札,紙類,文房具類,印刷物(『書籍』を除く。),書画,写真,写真立て,紙製テーブルナプキン」と補正されたものである。

2 原査定の拒絶の理由

原査定は、「本願商標は、その指定商品『印刷物』との関係においてはCharles M.Schulz著の『PEANUTS』の文字を普通に用いられる方法で書してなるものであるから、これを本願指定商品中『上記に照応する内容の書籍』に使用しても、単に商品の品質(内容・題号)を表示するにすぎず、自他商品識別標識としての機能を果たし得ないものと認める。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当し、前記以外の商品に使用するときは商品の品質(内容)の誤認を生じさせるおそれがあるから、商標法第4条第1項第16号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断

本願商標は、前記1のとおりの構成よりなるところ、「PEANUTS」の文字は、「落花生、南京豆」を意味する英語「PEANUT」の複数形として親しまれているものであり、たとえCharles M. Schulz著の「PEANUTS」の著作がある程度周知なものであるとしても、本願商標に接した取引者、需要者が必ずしも、該著作物を想起するものということはできない。加えて、本願指定商品は、前記1のとおり補正された結果、その指定商品から「書籍」が削除されているものである。

また、当審において、職権をもって調査したけれども、本願指定商品を取扱う業界において、「PEANUTS」の文字が商品の品質を具体的に表示するものとして普通に使用されている事実も見出すことができなかった。

してみれば、本願商標は、その指定商品の品質を表示するものとはいえず、自他商品の識別機能を十分に果たし得るものであり、かつ、これをその指定商品中のいずれの商品について使用しても、商品の品質について誤認を生じさせるおそれはないものといわなければならない。

したがって、本願商標を商標法第3条第1項第3号及びに同法第4条第1項第16号に該当するとして拒絶することはできない。

その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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