結論テキスト
原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2001−17572(T2001−17572/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、別掲のとおりの構成よりなり、第9類「電子応用機械器具及びその部品」を指定商品として、平成12年5月1日(パリ条約による優先権主張1999年11月16日ドイツ連邦共和国)に登録出願されたものである。
原査定において、本願の拒絶理由に引用した登録第2638100号商標(以下「引用商標」という。)は、「シンゴ」の文字を横書きしてなり、平成3年12月16日に登録出願、第11類「電子応用機械器具」を指定商品として平成6年3月31日に設定登録され、現に有効に存続しているものである。
当審において商標登録出願人名義変更届が提出された結果、本願商標の請求人(出願人)は、原査定における引用商標の商標権者と同一人になったものである。
したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定の拒絶の理由は解消した。
その他、政令で定める期間内に、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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