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Trademark Appeal Case

指定商品補正と引用商標の拒絶

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2003−22184(T2003−22184/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「新撰組」の文字を標準文字により表してなり、第29類に属する願書に記載の商品を指定商品として、平成15年1月17日に登録出願、その後、指定商品については、当審における同15年11月14日付け手続補正書により、第29類「食肉,肉製品,食用魚介類(生きているものを除く。),加工水産物,加工野菜及び加工果実,冷凍果実,冷凍野菜,卵,加工卵,食用油脂,カレー・シチュー又はスープのもと,なめ物,お茶漬けのり,ふりかけ,油揚げ,凍り豆腐,こんにゃく,豆乳,豆腐,納豆」と補正されたものである。

2 原査定の引用商標

本願の拒絶の理由に引用した登録第4535291号商標(以下「引用A商標」という。)は、「しんせんぐみ」及び「新鮮組」の文字を上下二段に横書きしてなり、平成13年1月31日に登録出願、第30類「調味料,香辛料,米,脱穀済みのえん麦,脱穀済みの大麦,食用粉類,食用グルテン,アイスリームのもと,シャーベットのもと,アイスクリーム用凝固剤,家庭用食肉軟化剤,ホイップクリーム用安定剤」を指定商品として、同14年1月11日に設定登録されたものである。

同じく、本願商標の先願に係る2002年商標登録願第107684号商標(以下「引用B商標」という。)は、「新撰組」の文字を標準文字により表してなり、第30類「食品香料(精油のものを除く。),茶,コーヒー及びココア,氷,菓子及びパン,調味料,香辛料,アイスクリームのもと,シャーベットのもと,コーヒー豆,穀物の加工品,アーモンドペースト,ぎょうざ,サンドイッチ,しゅうまい,すし,たこ焼き,肉まんじゅう,ハンバーガー,ピザ,べんとう,ホットドッグ,ミートパイ,ラビオリ,イーストパウダー,こうじ,酵母,ベーキングパウダー,即席菓子のもと,酒かす,米,脱穀済みのえん麦,脱穀済みの大麦,食用粉類,食用グルテン」を指定商品として、平成14年12月3日に登録出願されたものであるが、同15年10月17日に拒絶査定がなされ、同16年2月19日に確定しているものである。

3 当審の判断

本願商標は、その指定商品について、前記1のとおり補正された結果、引用A商標の指定商品と同一又は類似する商品は、すべて削除されたと認められるものである。

また、引用B商標は、上記2のとおり、拒絶査定が確定したと認められるものである。

したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして、本願を拒絶した原査定の拒絶の理由は、解消した。

その他、政令で定める期間内に、本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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