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結論

勝訴(請求認容)

商標「新撰組」の指定商品補正と引用商標の拒絶(第4条第1項第11号|審判不服2003−22184(T2003−22184/J1))

審判番号
不服2003−22184(T2003−22184/J1)
審判種別
不服

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標「新撰組」
争点(論点)
指定商品補正と引用商標の拒絶
適用条文
第4条第1項第11号
指定商品・役務の区分
本文参照
最終結論
拒絶査定取消・登録(勝訴(請求認容))

この審決(審判不服2003−22184(T2003−22184/J1)・不服)は、本件商標「新撰組」について、商標法第4条第1項第11号への該当性が争われた事例です。主な争点は「指定商品補正と引用商標の拒絶」です。特許庁は「原査定を取り消す」と判断しました(拒絶査定取消・登録)。類似する商標を出願する際は、本件の判断枠組みを踏まえて称呼・外観・観念や指定商品の重なりを事前に確認することが重要です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「新撰組」の文字を標準文字により表してなり、第29類に属する願書に記載の商品を指定商品として、平成15年1月17日に登録出願、その後、指定商品については、当審における同15年11月14日付け手続補正書により、第29類「食肉,肉製品,食用魚介類(生きているものを除く。),加工水産物,加工野菜及び加工果実,冷凍果実,冷凍野菜,卵,加工卵,食用油脂,カレー・シチュー又はスープのもと,なめ物,お茶漬けのり,ふりかけ,油揚げ,凍り豆腐,こんにゃく,豆乳,豆腐,納豆」と補正されたものである。

2 原査定の引用商標

本願の拒絶の理由に引用した登録第4535291号商標(以下「引用A商標」という。)は、「しんせんぐみ」及び「新鮮組」の文字を上下二段に横書きしてなり、平成13年1月31日に登録出願、第30類「調味料,香辛料,米,脱穀済みのえん麦,脱穀済みの大麦,食用粉類,食用グルテン,アイスリームのもと,シャーベットのもと,アイスクリーム用凝固剤,家庭用食肉軟化剤,ホイップクリーム用安定剤」を指定商品として、同14年1月11日に設定登録されたものである。

同じく、本願商標の先願に係る2002年商標登録願第107684号商標(以下「引用B商標」という。)は、「新撰組」の文字を標準文字により表してなり、第30類「食品香料(精油のものを除く。),茶,コーヒー及びココア,氷,菓子及びパン,調味料,香辛料,アイスクリームのもと,シャーベットのもと,コーヒー豆,穀物の加工品,アーモンドペースト,ぎょうざ,サンドイッチ,しゅうまい,すし,たこ焼き,肉まんじゅう,ハンバーガー,ピザ,べんとう,ホットドッグ,ミートパイ,ラビオリ,イーストパウダー,こうじ,酵母,ベーキングパウダー,即席菓子のもと,酒かす,米,脱穀済みのえん麦,脱穀済みの大麦,食用粉類,食用グルテン」を指定商品として、平成14年12月3日に登録出願されたものであるが、同15年10月17日に拒絶査定がなされ、同16年2月19日に確定しているものである。

3 当審の判断

本願商標は、その指定商品について、前記1のとおり補正された結果、引用A商標の指定商品と同一又は類似する商品は、すべて削除されたと認められるものである。

また、引用B商標は、上記2のとおり、拒絶査定が確定したと認められるものである。

したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして、本願を拒絶した原査定の拒絶の理由は、解消した。

その他、政令で定める期間内に、本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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