結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2002−1303(T2002−1303/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、後掲のとおりの構成よりなり、願書記載のとおりの商品を指定商品として、平成11年8月3日に登録出願、その後、指定商品については、当審における同16年3月11日付け手続補正書により、第1類「触媒,混合・合成・化合のための化学剤,その他の化学品,植物成長調製剤類,のり及び接着剤(事務用又は家庭用のものを除く。),高級脂肪酸,非金属鉱物,原料プラスチック,パルプ,工業用粉類,肥料,試験紙,人工甘味料,陶磁器用釉薬」、第9類「実験用機械器具,その他の理化学機械器具,材料試験機,その他の測定機械器具,配電用又は制御用の機械器具,回転変流機,調相機,電池,電気磁気測定器,電線及びケーブル,写真機械器具,映画機械器具,光学機械器具,オゾン発生器,電解槽,磁心,抵抗線,電極,映写フィルム,スライドフィルム,スライドフィルム用マウント,録画済みビデオディスク及びビデオテープ,科学研究データを編集したデータベースの電子出版物,化学及び科学材料の研究開発分野における研究機械器具を用いて発見又は試験された材料のリストの電子出版物,永久磁石」及び第42類「材料開発・実験自動化及び実験自動化をサポートするための機械器具の研究・開発及びそのコンサルティング,機械・装置若しくは器具(これらの部品を含む。)又はこれらにより構成される設備の設計,デザインの考案,電子計算機・自動車その他その用途に応じて的確な操作をするためには高度の専門的な知識・技術又は経験を必要とする機械の性能・操作方法等に関する紹介及び説明,電子計算機のプログラムの設計・作成又は保守,医薬品・化粧品又は食品の試験・検査又は研究,建築又は都市計画に関する研究,公害の防止に関する試験又は研究,電気に関する試験又は研究,土木に関する試験又は研究,農業・畜産又は水産に関する試験・検査又は研究,機械器具に関する試験又は研究,電子計算機(中央処理装置及び電子計算機用プログラムを記憶させた電子回路・磁気ディスク・磁気テープその他の周辺機器を含む。)の貸与,計測器の貸与,カメラの貸与,光学機械器具の貸与,理化学機械器具の貸与」に補正されたものである。
原査定が拒絶の理由に引用した登録第3171925号商標(以下「引用A商標」という。)は、「SYMMIX」の欧文字を横書きしてなり、平成5年6月24日に登録出願、第10類「医療用機械器具」を指定商品として、同8年6月28日に設定登録されたものである。
同じく登録第4421437号商標(以下「引用B商標」という。)は、「SYMIX」の欧文字を横書きしてなり、平成7年7月21日に登録出願、第9類「電子応用機械器具及びその部品」を指定商品として、同12年9月29日に設定登録されたものである。
本願の指定商品は、前記1のとおりに補正がなされた結果、引用A商標及び引用B商標の指定商品とは互いに抵触しない非類似の商品となったと認められる。
したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定の拒絶の理由は、解消した。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
類似審決の追加調査から中間応答、新規出願の費用確認まで、この審決を起点に次のアクションへ進めます。
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