結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2002−1787(T2002−1787/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「ATHEROS」の文字を標準文字により書きしてなり、第9類に属する願書記載の商品を指定商品として、2000年6月16日アメリカ合衆国においてした商標登録出願に基づいてパリ条約第4条による優先権を主張し、平成12年8月23日に登録出願され、その後、指定商品については、平成13年9月7日付け手続補正書をもって、「無線通信・データ通信及び音声通信に使用されるコンピュータチップ及びモジュールのコンピュータハードウェア,無線通信・データ通信及び音声通信に使用されるコンピュータソフトウエア」と補正されたものである。
原査定において、本願の拒絶の理由に引用した登録第4153791号商標は、「ASERIS」の文字を横書きしてなり、1996年1月9日フランス共和国においてした商標登録出願に基づいてパリ条約第4条による優先権を主張し、平成8年7月8日に登録出願され、第9類「電子計算機用プログラムを記億させた電子回路・磁気ディスク・磁気テープ,その他の電子応用機械器具及びその部品」を指定商品として、同10年6月5日に設定登録されたものである。
同じく、登録第4268850号商標は、別掲のとおりの態様よりなり、1997年5月15日フランス共和国においてした商標登録出願に基づいてパリ条約第4条による優先権を主張し、平成9年11月14日に登録出願され、第9類「電子計算機用プログラムを記憶させた電子回路・磁気ディスク・磁気テープその他の電子応用機械器具及びその部品,映写フィルム,スライドフィルム,スライドフィルム用マウント,録画済みビデオディスク及びビデオテープ」を指定商品として、同11年4月30日に設定登録されたものである。
以下、これら商標を一括して「引用商標」という。
本願商標は、前記に示したとおり「ATHEROS」の文字よりなるところ、その構成文字に相応し「アセロス」の称呼を生ずるものである。
一方、引用商標は、「ASERIS」の文字に相応し「アセリス」の称呼を生ずると判断するのが相当である。
そして、本願商標の「アセロス」と引用商標の「アセリス」の称呼を比較すると、両称呼は、共に4音構成よりなり、第3音において「ロ(ro)」と「リ(ri)」の音の相違があるところ、両音はその子音を同じくするものであるとはいえ、母音(o)と(i)は、比較的明瞭に聴取される音であり、4音という短い音構成においては、この差異音が全体の称呼に与える影響は決して少ないとはいえず、両者をそれぞれ一連に称呼しても、互いに相紛れるおそれはないものというべきである。
また、前記に示したとおりの構成よりなる本願商標と引用商標とは、その外観において相紛れるおそれのないものと認められる。
更に、観念についてみるに、本願商標と引用商標とは共に特定の語義を有しない造語と認められるから、両者を比較することができない。
そうすると、本願商標と引用商標とは、外観、称呼、観念のいずれの点よりみても、十分区別できるものであるから類似する商標とはいえない。
したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、妥当なものとはいえず、取消しを免れない。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
類似審決の追加調査から中間応答、新規出願の費用確認まで、この審決を起点に次のアクションへ進めます。
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