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Trademark Appeal Case

愛称の称呼類似性

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2002−24687(T2002−24687/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「はぐくみちゃん」の文字を標準文字で横書きしてなり、第9類「理化学機械器具,測定機械器具,配電用又は制御用の機械器具,電池,電気磁気測定器,電線及びケーブル,写真機械器具,映画機械器具,光学機械器具,眼鏡,加工ガラス(建築用のものを除く。),救命用具,電気通信機械器具,レコード,電子応用機械器具及びその部品,オゾン発生器,電解槽,ロケット,遊園地用機械器具,スロットマシン,運動技能訓練用シミュレーター,乗物運転技能訓練用シミュレーター,回転変流機,調相機,電気アイロン,電気式ヘアカーラー,電気ブザー,鉄道用信号機,乗物の故障の警告用の三角標識,発光式又は機械式の道路標識,火災報知機,ガス漏れ警報器,事故防護用手袋,消火器,消火栓,消火ホース用ノズル,消防車,消防艇,スプリンクラー消火装置,盗難警報器,保安用ヘルメット,防火被服,防じんマスク,防毒マスク,磁心,自動車用シガーライター,抵抗線,電極,溶接マスク,映写フィルム,スライドフィルム,スライドフィルム用マウント,録画済みビデオディスク及びビデオテープ,ガソリンステーション用装置,自動販売機,駐車場用硬貨作動式ゲート,金銭登録機,計算尺,硬貨の計数用又は選別用の機械,作業記録機,写真複写機,手動計算機,製図用又は図案用の機械器具,タイムスタンプ,タイムレコーダー,電気計算機,パンチカードシステム機械,票数計算機,ビリングマシン,郵便切手のはり付けチェック装置,ウエイトベルト,ウェットスーツ,浮袋,エアタンク,水泳用浮き板,潜水用機械器具,レギュレーター,アーク溶接機,家庭用テレビゲームおもちゃ,金属溶断機,検卵器,電気溶接装置,電動式扉自動開閉装置,メトロノーム」を指定商品として、平成13年12月27日に登録出願されたものである。

2 引用商標

原査定において、本願の拒絶の理由に引用した登録第4253152号商標(以下「引用商標」という。)は、「はぐくみ」の文字を標準文字で横書きしてなり、平成10年1月16日登録出願、第9類「電子応用機械器具及びその部品,電気通信機械器具,電池,電線及びケーブル,電気ブザー,レコード,メトロノーム,家庭用テレビゲームおもちゃ,映写フィルム,スライドフィルム,スライドフィルム用マウント,録画済みビデオディスク及びビデオテープ」を指定商品として平成11年3月19日に設定登録されたものである。

3 当審の判断

本願商標は、上記のとおり「はぐくみちゃん」の文字よりなるところ、それらの文字全体が同書、同大、同間隔で外観上まとまりよく一体的に構成されていて、また、特定の観念も生じないものである。

また、これより生ずると認められる「ハグクミチャン」の称呼も、よどみなく一連に称呼できるものであり、他に構成中の「はぐくみ」の文字部分のみが独立して認識されるとみるべき特段の事情は見い出せない。

そうとすれば、これに接する取引者・需要者が、構成中の「はぐくみ」の文字部分のみを抽出し、それより生ずる「ハグクミ」の称呼をもって取引に当たるとはいい難く、むしろ構成全体として一つの愛称を表示したものと理解し、構成文字全体に相応した「ハグクミチャン」の称呼のみを生ずるものと判断するのが相当である。

他方、引用商標は「はぐくみ」の文字よりなるところ、これよりは「ハグクミ」の称呼及び「はぐくむこと」の観念を生ずるものである。

してみれば、本願商標と引用商標とは、称呼、外観及び観念のいずれの点においても類似する商標ということはできない。

したがって、本願商標より「ハグクミ」の称呼をも生ずるとし、その上で、両商標が称呼上類似するものとして、本願商標を商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は、妥当でなく、取消しを免れない。

その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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