結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2003−17486(T2003−17486/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「GETRONICS」の文字(標準文字による)を書してなり、第9類、第16類、第35類、第36類、第37類、第38類及び第42類に属する願書記載のとおりの商品及び役務を指定商品及び指定役務として、パリ条約に基づきベネルクスへの出願を最初の出願(1999年2月11日)とする優先権の主張を伴うものとして、平成11年8月11日に登録出願され、指定商品及び指定役務については、その後、原審における同13年5月22日付け手続補正書をもって補正され、さらに、当審における同15年9月8日付け手続補正書をもって、第36類「金融及び財務に関する助言」と補正されたものである。
原査定は、「本願商標は、登録第1408259号商標、登録第1408260号商標、登録第1592831号商標、登録第1773701号商標、登録第3250464号商標及び登録第4029156号商標(以下、これらを合わせて「引用商標」という。)と同一又は類似の商標であって同一又は類似の商品について使用をするものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。
本願商標の指定商品及び指定役務は、前記1のとおり補正された結果、引用商標の指定商品及び指定役務と同一又は類似の商品及び役務について、すべて削除されたものであるから、本願商標の指定役務は、引用商標の指定商品及び指定役務と類似しない役務になったと認められるものである。
したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定の拒絶の理由は解消した。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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