sokuhyo

Trademark Appeal Case

「正宗」の識別力

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2001−8130(T2001−8130/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「せいそうたいきょくけん」「正宗太極拳」の文字を上下二段に表してなり、願書記載のとおりの役務を指定役務として、平成11年6月4日に登録出願されたものである。

そして、願書記載の指定役務については、平成12年10月6日付け手続補正書により、第41類「太極挙の教授,太極拳道場の提供,太極拳に関するレコード又は録音済み磁気テープの貸与,太極拳に関する録画済み磁気テープの貸与,太極拳に関するコンパクトディスクの貸与,太極拳に関するセミナーの企画・運営又は開催,太極拳に関する放送番組の制作,太極拳に関する教育・文化・娯楽・スポーツ用ビデオの制作(映画・放送番組・広告用のものを除く。),太極挙大会の企画・運営又は開催」と補正されたものである。

2 原査定の拒絶の理由の要点

原査定は、「本願商標は『本家本元の太極拳』といった意味合いを看取させる『せいそうたいきょくけん』『正宗太極拳』の文字を普通に用いられる方法で表してなるものであるから、『太極拳』に関する役務に使用しても商標法第3条第1項第3号に該当し、前記以外の役務に使用するときは、同法第4条第1項第16号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断

本願商標は、構成中の「せいそう」「正宗」の文字が、直ちに「本家本元」の意味合いを看取させるものではなく、全体として一連一体の造語というのが相当であって、役務の質を表示するものではない。

また、その指定役務についても前記1のとおり補正されているものである。

したがって、本願商標を商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当するとした原査定は、取消しを免れない。

その他、本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

Next Action

次の一手につながるサービス

類似審決の追加調査から中間応答、新規出願の費用確認まで、この審決を起点に次のアクションへ進めます。

次の一歩へ

商標の登録可能性を無料で確認するか、費用の目安を料金表・シミュレーターで把握できます。