sokuhyo弁理士法人WATT 監修

A判定なら印紙代込み全額返金

結論

勝訴(請求認容)

第4条第1項第16号・第3条第1項第3号「「正宗」の識別力」の商標審決・判断理由(審判番号:不服2001−8130(T2001−8130/J1)|拒絶査定取消・登録)

審判番号
不服2001−8130(T2001−8130/J1)
審判種別
不服

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標(図形等・本文参照)
争点(論点)
「正宗」の識別力
適用条文
第4条第1項第16号・第3条第1項第3号
指定商品・役務の区分
本文参照
最終結論
拒絶査定取消・登録(勝訴(請求認容))

この審決(審判不服2001−8130(T2001−8130/J1)・不服)は、本件商標について、商標法第4条第1項第16号・第3条第1項第3号への該当性が争われた事例です。主な争点は「「正宗」の識別力」です。特許庁は「原査定を取り消す」と判断しました(拒絶査定取消・登録)。商品の品質や用途を直接表す語は識別力が否定されやすいため、出願前に造語化や図形との組合せを検討することが有効です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「せいそうたいきょくけん」「正宗太極拳」の文字を上下二段に表してなり、願書記載のとおりの役務を指定役務として、平成11年6月4日に登録出願されたものである。

そして、願書記載の指定役務については、平成12年10月6日付け手続補正書により、第41類「太極挙の教授,太極拳道場の提供,太極拳に関するレコード又は録音済み磁気テープの貸与,太極拳に関する録画済み磁気テープの貸与,太極拳に関するコンパクトディスクの貸与,太極拳に関するセミナーの企画・運営又は開催,太極拳に関する放送番組の制作,太極拳に関する教育・文化・娯楽・スポーツ用ビデオの制作(映画・放送番組・広告用のものを除く。),太極挙大会の企画・運営又は開催」と補正されたものである。

2 原査定の拒絶の理由の要点

原査定は、「本願商標は『本家本元の太極拳』といった意味合いを看取させる『せいそうたいきょくけん』『正宗太極拳』の文字を普通に用いられる方法で表してなるものであるから、『太極拳』に関する役務に使用しても商標法第3条第1項第3号に該当し、前記以外の役務に使用するときは、同法第4条第1項第16号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断

本願商標は、構成中の「せいそう」「正宗」の文字が、直ちに「本家本元」の意味合いを看取させるものではなく、全体として一連一体の造語というのが相当であって、役務の質を表示するものではない。

また、その指定役務についても前記1のとおり補正されているものである。

したがって、本願商標を商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当するとした原査定は、取消しを免れない。

その他、本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

A判定なら印紙代込み全額返金

過去の審決を調べたあと、登録可能性を無料で確認しませんか?

Sokuhyoなら約1分でAI判定(A〜C)。A判定なら印紙代込みの全額返金保証が付きます。

無料でAI商標調査を試す(約1分)

第4条第1項第16号が問題となった他の審決です。

第4条第1項第16号の審決をもっと見る

Next Action

関連する調査・サービス

類似審決の追加調査や区分・類似群の確認、中間応答の相談へ進めます。

次の一歩へ

商標の登録可能性を無料で確認するか、費用の目安を料金表・シミュレーターで把握できます。