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Trademark Appeal Case

外来語結合商標の識別力

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2002−586(T2002−586/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「オープンフリーマーケット」の文字(標準文字)を書してなり、第36類「建物の管理,建物の貸借の代理又は媒介,建物の貸与,建物の売買,建物の売買の代理又は媒介,建物又は土地の鑑定評価,土地の管理,土地の貸借の代理又は媒介,土地の貸与,土地の売買,土地の売買の代理又は媒介,建物又は土地の情報の提供(インターネットを含む)」を指定役務として平成12年9月19日に登録出願されたものである。

2 原査定の拒絶の理由

原査定は、「本願商標は、『誰もが参加できる自由市場』の意味合いを有するものとして一般に知られている外来語『オープンフリーマーケット』の文字よりなるものであるから、これを本願指定役務に使用しても需要者が何人かの業務に係る役務であることを認識できない商標であると認める。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第6号に該当する。」旨認定、判断して、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断

本願商標は、前記のとおりの構成よりなるところ、その構成中の「オープン」及び「フリーマーケット」の文字が、それぞれ「公開の」及び「自由市場」等の意味を有する英語の読みを片仮名文字で表したものであったとしても、これらを一連に書した「オープンフリーマーケット」の構成文字全体からは直ちに原審説示の如き意味合いを認識させるものとはいい難く、また、特定の役務の質等を具体的に表示しているとまではいえないから、構成全体をもって特定の語義を有しない一連の造語として把握、認識されるとみるのが自然である。

さらに、当審において職権をもって調査するも、「オープンフリーマーケット」の文字が本願指定役務についてその役務の質、特性等を表示するものとして取引上普通に使用されていると認めるに足りる資料を発見することもできなかった。

そうとすれば、本願商標は、これをその指定役務に使用した場合、自他役務の識別標識としての機能を十分果し得るものであり、需要者が何人かの業務に係る役務であるかを認識することができないものということはできない。

したがって、本願商標を商標法第3条第1項第6号に該当するとした原査定は、取消しを免れない。

その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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