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Trademark Appeal Case

「URETHANE MIX」の識別力

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2003−15583(T2003−15583/J1)
審判種別不服
結論敗訴(請求棄却)

結論テキスト

本件審判の請求は、成り立たない。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「URETHANE MIX」(「URETHANE」と「MIX」の間に1文字分のスペースを含む。)の欧文字(標準文字)を書してなり、第28類「運動用具」に属する商品を指定商品として、平成14年11月28日に登録出願されたものである。

2 原査定の拒絶の理由の要点

原査定は、「本願商標は、指定商品の原材料名である『URETHANE』(ウレタン)と、指定商品製造合成過程における操作名『MIX』(混ぜる)とを連綴して『URETHANE MIX』の文字からなるところ、『ウレタン化合物からなる商品』の意を直観させるものであるから、単に、商品の品質を表すものとして看取されるに止まり、何ら自他商品識別標識としての機能を果たすことができず、需要者が何人かの業務に係る商品であると認識することができないものと認める。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当し、前記商品以外の商品に使用するときは、商品の品質の誤認を生じさせるおそれがあるので、商標法第4条第1項第16号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断

本願商標は、「URETHANE MIX」(「URETHANE」と「MIX」の間に1文字分のスペースがある。)の文字よりなるところ、その構成中前半の「URETHANE」の文字は「ウレタン」を意味し(小学館発行:プログレッシブ英和中辞典)、また、後半の「MIX」の文字は「まぜること。混合。混和。ミクス。所定の材料などをまぜたもの」を意味する語として良く知られているものである(広辞苑・第五版)。

ところで、「URETHANE(ウレタン)」を原材料に用いた商品(低反発性まくら、マットレス、自動車用ソファ等のクッション材の他、吸音材、防音材、制震材等)が多数製造・販売されているところ、本願の指定商品中「ゴルフボール」との関係において、近年、ゴルフボールのカバー材としても使用されていることが、例えば、インターネット・ホームページの「ボールの達人」(http://www.bs-golf.com/academe/ball/ball_master/master02.html)によれば、「ウレタンの達人」の見出しの下、「ゴルフボールがソリッドボールの時代に入ってからは、カバーには主にアイオノマー樹脂が使われてきたが、ここ数年、ウレタンカバーがそれに取って代わろうとしている。・・・ウレタンがカバー材としてもっとも優れているのは、アイオノマー樹脂とは逆に、やわらかくするほど反発が上がるという点。そして、われわれが狙っていた硬度では、ウレタンのほうが反発が高いことがわかったのです」との記述からもわかる。

そして、実際に「ウレタン」をゴルフボールのカバー材として用いたゴルフボールが、以下のとおり販売されている。

(ア)「【楽天市場】ゴルフプラザ」(http://www.rakuten.co.jp/greenfil/455621/467952/)

「Wilson STAFF TRUE ウレタンにタバタリフトティ」の見出しの下、「スタッフ・トゥルー・ウレタン/STAFF TRUE URETHANE 」の小見出し及び「ウレタンカバー3ピースボール、インナーカバーにデュポン社最新素材を採用。大きな飛びと、優れたスピン性能、ソフトフィーリングを発揮。US PGAプロ使用球。」との記述。

(イ)「【楽天市場】GOLFMART」(http://www.rakuten.co.jp/golkin/175846/211088/220796/)

「特別限定価格!ダンロップ スリクソン プロ UR」の見出しの下、「高反発ウレタンカバーの採用で大きく飛ばせて、ソフトなフィーリング」との記述。

(ウ)「BRIDGESTONE GOLF MEGA TOWN」(http://www.bs-golf.com/topics2/1oku_ball/g0501_ball_4.html)

「ウレタンカバーソリッドボールの出現と糸巻きボールの終焉」の見出しの下、「ウレタンは、やわらかく耐久性をもち、「飛んで止まる」理想のボールに近付けるために、最適なカバー材と言われていました。」との記述。

また、「MIX」の文字についても、例えば、「【楽天市場】GOLF大魔王:DUNLOP」(http://www.rakuten.co.jp/maou/427056/427183/407239/)によれば、「DUNLOP TOUR SPECIAL METAL MIX 1ダース12個入り」の見出しの下、図(ゴルフボール)の説明の1つとして「高反発タングステン配合樹脂ミッド」との記述があるように「MIX」の文字が「配合」の意味合いで使用されていることがうかがえる。

そうすると、上記の実情からして、「URETHANE MIX」の文字よりなる本願商標を、その指定商品中「ゴルフボール」に使用しても、これに接する取引者、需要者は、該商品が「ウレタンを混ぜた(配合した)材料をカバー材に用いたゴルフボール」という、商品の原材料、品質を表示したものとして理解するに止まり、自他商品の識別標識としては認識し得ないものというべきであり、かつ、前記文字に照応する商品以外の商品について使用するときは、商品の品質について誤認を生ずるおそれがあるものと言わなければならない。

なお、請求人は、本願商標は、請求人(出願人)が新たに創作したものであって、全体が一連の造語よりなる商標であり、「商標中に採択された語が品質表示または原料表示であるというためには、取引上そのように使用されている事実がなければならない」等と判断している審決例があることを挙げ、本願商標は十分に自他商品識別力を発揮するものである旨主張している。

しかしながら、商標法第3条第1項第3号は、取引者、需要者に指定商品の品質等を示すものとして認識され得る表示態様の商標につき、それ故に登録を受けることができないとしたものであって、該表示態様が商品の品質を表すものとして、必ず使用される又は現に使用されている等の事実は、同号の適用において必ずしも要求されないものと解される〔平成12年9月4日判決、東京高裁平成12年(行ケ)76〕ところ、本願商標は、指定商品を取り扱う取引者、需要者につき、指定商品の原材料、品質を示すものとして認識することは、前記で認定したとおりであるから、この請求人の主張は採用できない。

してみれば、本願商標は商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当するものといわざるを得ないから、本願はこの理由をもって拒絶すべきものである。

よって、結論のとおり審決する。

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