結論テキスト
原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2001−9829(T2001−9829/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、願書記載のとおりの構成よりなり、第8類の願書記載の商品を指定商品として平成12年4月3日に登録出願されたものである。
原査定において、本願の拒絶の理由に引用した登録第2502297号商標(以下「引用商標」という。)は、願書に記載のとおりの構成よりなり、原簿に記載の商品を指定役務として同5年2月26日に設定登録されたものである。
引用商標は、商標登録原簿の記載に徴すれば、平成15年2月26日に存続期間が満了し、同年11月12日に該商標権の登録の抹消がなされているものである。
したがって、本願商標を商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定の理由は解消した。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
類似審決の追加調査から中間応答、新規出願の費用確認まで、この審決を起点に次のアクションへ進めます。
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