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結論

勝訴(請求認容)

第4条第1項第11号「引用商標の消滅と拒絶理由解消」の商標審決・判断理由(審判番号:不服2001−9829(T2001−9829/J1)|拒絶査定取消・登録)

審判番号
不服2001−9829(T2001−9829/J1)
審判種別
不服

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標(図形等・本文参照)
争点(論点)
引用商標の消滅と拒絶理由解消
適用条文
第4条第1項第11号
指定商品・役務の区分
本文参照
最終結論
拒絶査定取消・登録(勝訴(請求認容))

この審決(審判不服2001−9829(T2001−9829/J1)・不服)は、本件商標について、商標法第4条第1項第11号への該当性が争われた事例です。主な争点は「引用商標の消滅と拒絶理由解消」です。特許庁は「原査定を取り消す」と判断しました(拒絶査定取消・登録)。類似する商標を出願する際は、本件の判断枠組みを踏まえて称呼・外観・観念や指定商品の重なりを事前に確認することが重要です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、願書記載のとおりの構成よりなり、第8類の願書記載の商品を指定商品として平成12年4月3日に登録出願されたものである。

2 引用商標

原査定において、本願の拒絶の理由に引用した登録第2502297号商標(以下「引用商標」という。)は、願書に記載のとおりの構成よりなり、原簿に記載の商品を指定役務として同5年2月26日に設定登録されたものである。

3 当審の判断

引用商標は、商標登録原簿の記載に徴すれば、平成15年2月26日に存続期間が満了し、同年11月12日に該商標権の登録の抹消がなされているものである。

したがって、本願商標を商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定の理由は解消した。

その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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