sokuhyo

Trademark Appeal Case

称呼の類似性と要部抽出

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2003−13330(T2003−13330/J1)
審判種別不服
結論敗訴(請求棄却)

結論テキスト

本件審判の請求は、成り立たない。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「ライブマンガ」の片仮名文字(標準文字)を書してなり、第9類、第16類及び第41類に属する願書記載の商品及び役務を指定商品及び指定役務として、平成15年1月21日に登録出願されたものである。

その後、指定商品及び指定役務については、平成15年6月19日及び平成16年2月20日付け手続補正書をもって最終的に、第9類「電子計算機ネットワークを通じてダウンロードできる電子出版物」、第16類「文房具,写真,写真立て」及び第41類「インターネットを用いたマンガ画像の提供,電子計算機端末による通信を用いて行うゲームの提供,電子計算機端末による通信を用いて行うゲームに関する情報の提供,娯楽施設の提供,テレビゲームイベントの企画・運営又は開催」と補正されたものである。

2 引用商標

当審において、本願の拒絶の理由に引用された登録第4065454号商標は、「ライブ」と「LIVE」の文字を二段に書してなり、平成7年11月28日登録出願、第9類「理化学機械器具,測定機械器具,配電用又は制御用の機械器具,回転変流機,調相機,電池,電気磁気測定器,電線及びケーブル,写真機械器具,映画機械器具,光学機械器具,眼鏡,ロケット,電気アイロン,電気式ヘアカーラー,電気式ワックス磨き機,電気掃除機,電気ブザー,事故防護用手袋,消防車,自動車用シガーライター,防火被服,防じんマスク,防毒マスク,溶接マスク,磁心,抵抗線,電極,映写フィルム,スライドフィルム,スライドフィルム用マウント,録画済みビデオディスク及びビデオテープ」を指定商品として、平成9年10月3日に設定登録されたものである。

同じく、登録第4078083号商標は、「ライブ」の文字を書してなり、平成7年9月26日登録出願、第9類「理化学機械器具,測定機械器具,配電用又は制御用の機械器具,回転変流機,調相機,電池,電気磁気測定器,電線及びケーブル,写真機械器具,映画機械器具,光学機械器具,電気通信機械器具,ロケット,電気アイロン,電気式ヘアカーラー,電気式ワックス磨き機,電気掃除機,電気ブザー,事故防護用手袋,消防艇,消防車,自動車用シガーライター,防火被服,防じんマスク,防毒マスク,溶接マスク,磁心,抵抗線,電極,映写フィルム,スライドフィルム,スライドフィルム用マウント,録画済みビデオディスク及びビデオテープ」を指定商品として、平成9年10月31日に設定登録されたものである。

同じく、登録第4352036号商標は、「LIVE」と「ライブ」の文字を二段に書してなり、平成10年3月4日登録出願、第9類「理化学機械器具,測定機械器具,電池,電気磁気測定器,電線及びケーブル,写真機械器具,映画機械器具,光学機械器具,眼鏡,電気通信機械器具,ロケット,電気アイロン,電気式ヘアカーラー,電気ブザー,防火被服,防じんマスク,防毒マスク,溶接マスク,磁心,抵抗線,電極,映写フィルム,スライドフィルム,スライドフィルム用マウント,録画済みビデオディスク及びビデオテープ,計算尺」を指定商品として、平成12年1月14日に設定登録されたものである。

同じく、登録第4400452号商標は、「LIVE」の文字(標準文字)を書してなり、平成11年2月17日登録出願、第9類「理化学機械器具,測定機械器具,電池,電気磁気測定器,電線及びケーブル,写真機械器具,映画機械器具,光学機械器具,眼鏡,電気通信機械器具,電気アイロン,電気式ヘアカーラー,電気ブザー,事故防護用手袋,防火被服,防じんマスク,防毒マスク,溶接マスク,磁心,抵抗線,電極,計算尺」を指定商品として、平成12年7月14日に設定登録されたものである。(以下、一括して「引用各商標」という。)

3 当審の判断

本願商標は、「ライブマンガ」の文字からなるところ、その構成中後半の「マンガ」の文字部分は、その指定商品及び指定役務中の「電子計算機ネットワークを通じてダウンロードできる電子出版物、インターネットを用いたマンガ画像の提供」との関係では、「漫画を内容とする電子書籍、漫画を内容とする画像の提供」であることを認識させるにとどまり、単に商品の内容、品質及び役務の提供の内容、質を表示するにすぎないものであるから、その構成中前半の「ライブ」の文字部分が自他商品の識別標識として把握されるものとみるのが相当である。

そうすると、本願商標からは、その構成文字全体に相応して「ライブマンガ」の一連の称呼を生ずるほか、「ライブ」の文字部分に相応して、単に「ライブ」の称呼及び「生放送、実演」等の観念をも生ずるものと判断するのが相当である。

他方、引用各商標は、「ライブ」ないし「LIVE」の文字よりなるものであるから、その構成文字に相応して「ライブ」の称呼及び「生放送、実演」等の観念を生ずるものである。

してみれば、本願商標と引用各商標とは、それぞれから生ずる「ライブ」の称呼及び「生放送」の観念を共通にする類似の商標と認められ、かつ、その指定商品も同一又は類似のものである。

したがって、本願商標は、前記のとおり拒絶の理由があるものと認められるから、商標法第4条第1項第11号に該当し拒絶されるべきものである。

よって、結論のとおり審決する。

Next Action

次の一手につながるサービス

類似審決の追加調査から中間応答、新規出願の費用確認まで、この審決を起点に次のアクションへ進めます。

次の一歩へ

商標の登録可能性を無料で確認するか、費用の目安を料金表・シミュレーターで把握できます。