結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 平成9年審判第9567号 |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「PALMER」の文字を横書きしてなり、第25類に属する願書に記載のとおりの商品を指定商品とし、1993年12月1日にスイス国においてした出願に基づきパリ条約第4条による優先権を主張して、平成6年5月31日に登録出願され、指定商品については当審において、平成10年4月20日付け手続補正書により、第25類「被服,履物,運動用特殊衣服,運動用特殊靴」に補正されたものである。
原査定は、本願商標は、登録第530139号商標(以下「引用商標1」という。)及び登録第711397号商標(以下「引用商標2」という。)と同一又は類似の商標であって同一又は類似の商品について使用をするものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当する旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。
引用商標1の商標権は、商標登録原簿の記載によれば、平成10年11月17日存続期間満了により消滅し、その抹消の登録が平成11年8月4日にされているものである。
また、本願商標の指定商品は、前記1のとおり補正された結果、引用商標2の指定商品と同一又は類似の商品はすべて削除され、その結果、本願商標の指定商品は、引用商標2の指定商品と類似しない商品になったと認められるものである。
したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定の拒絶の理由は解消した。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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