結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2004−1841(T2004−1841/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「CORONA OPTICAL SYSTEMS」の欧文字を標準文字とし、願書に記載した第9類及び第42類に属する商品及び役務を指定して平成12年10月2日(パリ条約による優先権主張 2000年4月4日 アメリカ合衆国)に登録出願されたものである。
そして、指定商品及び指定役務については、平成14年2月25日付け手続補正書及び当審における平成16年1月27日付け手続補正書において、最終的に第42類「増幅器の設計,信号変換器の設計,接続器の設計,回路板の設計,光ファイバーの設計,コンピュータ用光通信機器及びそれらの部品の設計,その他の光通信用機械器具及びそれらの部品の設計」と補正されたものである。
原査定は、「本願商標は、登録第2208598号商標他1件(以下「引用商標」という。)と同一又は類似の商標であって同一又は類似の商品について使用をするものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。
本願商標は、その指定商品及び指定役務について前記1のとおり補正された結果、引用商標の指定商品と同一又は類似の商品は、すべて削除されたと認められるものである。
したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定の拒絶の理由は解消した。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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