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Trademark Appeal Case

記号と一般名称の結合識別力

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2002−5149(T2002−5149/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、別掲のとおりの構成よりなり、第1類及び第5類に属する願書に記載の商品を指定商品として、平成13年1月19日に登録出願、その後、指定商品については、当審における平成14年6月14日付け手続補正書により、第1類「浄水剤,球状・粒状・粉状のセラミックスからなる水質浄化剤,水質調整安定剤,飲料水形成浄水剤,汚水浄化剤,水質改善剤」と補正されたものである。

2 原査定の拒絶の理由

原査定は、以下(1)及び(2)のように認定、判断し、本願を拒絶したものである。

(1)商標法第3条第1項第6号及び商標法第4条第1項第16号について

本願商標は、商品の型式・品番等を表す記号の類型を看取させるアルファベット「e」とアラビア数字「2」と、「水」を意味する欧文字「WATER」をハイフンで結び、一連に書してなるものであるから、全体として、「水用の商品」であることを表したものと理解されるにとどまり、これを本願指定商品中、「浄水剤,飲料水形成浄水剤,汚水浄化剤,水質改善剤」等、上記に照応する商品に使用しても、需要者が何人かの業務に係る商品であることを認識することができないものと認める。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第6号に該当し、前記商品以外の商品について使用するときは商品の品質の誤認を生じさせるおそれがあるから、商標法第4条第1項第16号に該当する。

(2)商標法第6条第1項について

本願の指定商品「浄水用のボール・粒子・粉体状のセラミックス,食物改善剤,水質安定剤」は、その内容及び範囲を明確に指定したものとは認められない。したがって、本願は、商標法第6条第1項の要件を具備しない。

3 当審の判断

(1)商標法第3条第1項第6号及び商標法第4条第1項第16号について本願商標は、別掲のとおりの構成よりなるところ、その構成中の「e2」の部分は「e」文字の右肩部に数字の「2」を小さく書してなるものであり、かかる構成態様からなる標章が、商品の品番、型式等を表示する記号、符号として取引上類型的に使用されているものとはいえないものであるから、その構成中の「WATER」の文字が「水」の意味を有する語として一般に知られているとしても、これらが結合した「e2―WATER」の文字よりは、原査定説示の意味合いを直ちに看取し得るとはいい難いものである

さらに、当審において職権をもって調査したが、該文字が、商品の品質等を表示するものとして、一般の取引に使用されている事実を発見することもできないし、かつ、自他商品を識別することができないとする事由も見出せないものである。

してみれば、本願商標は、その指定商品について使用しても、自他商品の識別機能を発揮し得るものというべきであって、需要者が何人かの業務に係る商品であることを認識することができない商標ということはできない。

さらに、本願に係る指定商品について、前記1のとおり、補正された結果、商品の品質について誤認を生じさせるおそれは、なくなった。

(2)商標法第6条第1項について

本願の指定商品は、前記1のとおりに補正がなされた結果、その指定商品の内容は明確にされたものと認められる。

(3)以上のとおり、本願商標は、商標法第3条第1項第6号及び同法第4条第1項第16号並びに同法第6条第1項のいずれにもに該当するものでないから、これを理由として本願を拒絶した原査定は、妥当でなく、取消しを免れない。

その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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