結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2001−11993(T2001−11993/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、後掲(1)のとおりの構成よりなり、第29類、第30類、第31類及び第32類に属する願書記載の商品を指定商品として、平成12年2月16日に登録出願されたものである。
指定商品については、当審において平成16年4月23日付け手続補正書により、第29類「食用魚介類(生きているものを除く。),豆,冷凍果実,冷凍野菜,卵,加工卵,カレー・シチュー又はスープのもと,なめ物,お茶漬けのり,ふりかけ,油揚げ,凍り豆腐,こんにゃく,豆乳,豆腐,納豆,食用たんぱく」、第30類「コーヒー及びココア,コーヒー豆,茶,米,脱穀済みのえん麦,脱穀済みの大麦,食用粉類,食用グルテン,穀物の加工品,ぎょうざ,サンドイッチ,しゅうまい,すし,たこ焼き,肉まんじゅう,ハンバーガー,ピザ,べんとう,ホットドッグ,ミートパイ,ラビオリ,即席菓子のもと,イーストパウダー,こうじ,酵母,ベーキングパウダー,酒かす」及び第31類「あわ,きび,ごま,そば,とうもろこし,ひえ,麦,籾米,もろこし,麦芽,食用魚介類(生きているものに限る。),海藻類,獣類・魚類(食用のものを除く。)・鳥類及び昆虫類(生きているものに限る。),蚕種,種繭,種卵,飼料,釣り用餌,果実,野菜,糖料作物,種子類,木,草,芝,ドライフラワー,苗,苗木,花,牧草,盆栽,飼料用たんぱく」と補正されたものである。
原査定において、本願の拒絶の理由に引用した登録第2352224号商標(以下「引用A商標」という。)は、後掲(2)のとおりの構成よりなり、昭和62年4月7日に登録出願、第32類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、平成3年11月29日に設定登録され、その後、その指定商品及び商品の区分については、平成13年5月31日に書換登録申請がされ、同14年8月14日に、第29類「食肉,卵,食用魚介類(生きているものを除く。),冷凍野菜,冷凍果実,肉製品,加工水産物(「かつお節・寒天・削り節・食用魚粉・とろろ昆布・干しのり・干しひじき・干しわかめ・焼きのり」を除く。),かつお節,寒天,削り節,食用魚粉,とろろ昆布,干しのり,干しひじき,干しわかめ,焼きのり,油揚げ,凍り豆腐,こんにゃく,豆乳,豆腐,納豆,加工卵,カレー・シチュー又はスープのもと,お茶漬けのり,ふりかけ,なめ物」、第30類「コーヒー豆,穀物の加工品,ぎょうざ,サンドイッチ,しゅうまい,すし,たこ焼き,肉まんじゅう,ハンバーガー,ピザ,べんとう,ホットドッグ,ミートパイ,ラビオリ,イーストパウダー,こうじ,酵母,ベーキングパウダー,即席菓子のもと,酒かす」及び第31類「食用魚介類(生きているものに限る。),海藻類,野菜(「茶の葉」を除く。),茶の葉,糖料作物,果実,麦芽」と書換登録されたものである。
同じく、登録第2559489号商標(以下「引用B商標」という。)は、後掲(3)のとおりの構成よりなり、昭和63年4月5日に登録出願、第32類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、平成5年7月30日に設定登録され、その後、その指定商品及び商品の区分については、平成15年7月16日に書換登録申請がされ、同15年9月17日に、第29類「加工野菜及び加工果実」と書換登録されたものである。
同じく、登録第3124909号商標(以下「引用C商標」という。)は、後掲(4)のとおりの構成よりなり、平成4年10月8日に登録出願、第29類「食肉,肉製品」を指定商品として、同8年2月29日に設定登録されたものである。
同じく、登録第3129250号商標(以下「引用D商標」という。)は、後掲(5)のとおりの構成よりなり、平成4年10月8日に登録出願、第29類「食肉,肉製品」を指定商品として、同8年3月29日に設定登録されたものである。
(1)本願商標は、後掲(1)のとおりの構成よりなるものであって、その構成文字に相応して、「マルショー」の称呼を生ずるものと認められる。
一方、引用A商標は、後掲(2)のとおり、細線による円輪郭内に接するように「将」とみられる漢字を書してなるものであるところ、かかる構成からは、太線による真円図形と文字との組合せになるところのいわゆる暖簾記号と看取し得るものとはいい難いから、該円輪郭を「マル」と読み込んで一連に「マルショウ」の称呼を生ずるものといい得ない。
そうすると、原審の引用A商標から「マルショウ」の称呼を生ずることを前提とし、本願商標と引用A商標とを称呼上類似とする認定判断は妥当性を欠くほか、両商標はその外観、称呼及び観念のいずれの点よりみても、同一又は類似の商標とすべき点を見出すこともできない。
(2)また、本願の指定商品は、上記1のとおりに補正された結果、本願商標の指定商品と引用B商標ないし引用D商標の指定商品とは、それぞれ同一又は類似しない商品になったものと認められる。
してみれば、本願商標と引用B商標ないし引用D商標とは、指定商品において互いに抵触しないものとなった。
(3)以上のとおり、原査定の本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとの理由をもって、本願を拒絶することができない。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
類似審決の追加調査から中間応答、新規出願の費用確認まで、この審決を起点に次のアクションへ進めます。
商標の登録可能性を無料で確認するか、費用の目安を料金表・シミュレーターで把握できます。