結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2002−1535(T2002−1535/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「ハイケルプ」の片仮名文字を横書きしてなり、願書記載の商品を指定商品として、平成12年12月26日に登録出願されたものである。その後、指定商品については、原審における同13年11月26日付け手続補正書により、第1類「海藻灰を原料とする植物成長調整剤類」に補正されたものである。
原査定は、「本願商標は、高級、高品質の海藻灰(Kelp)であることを表したものと認識される『ハイケルプ』の文字を格別特異とは認められない書体で横書きしてなるものであるから、これを土壌改良剤等に使用しても商品の品質を誇示、誇称するにすぎない。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当し、海藻灰を原料とする商品以外に使用するときは商品の品質について誤認を生ずるおそれがあるから、商標法第4条第1項第16号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。
本願商標は、「ハイケルプ」の文字をまとまりよく表してなるところ、その構成文字の全体からは、直ちに原審説示の如き意味合いを看取し得るものとはいい難く、また、当審において職権をもって調査したが、該文字が指定商品の品質等を表示するものとして、取引上普通に使用されているとみるべき事実も発見できないから、特定の意味合いを有しない造語と認識し把握されるとみるのが相当である。
そうとすれば、本願商標は、その指定商品の品質等を表示するものではなく、自他商品の識別機能を発揮し得るものであり、かつ、これをその指定商品中のいずれの商品について使用しても、商品の品質について誤認を生じさせるおそれもないものである。
したがって、本件商標を商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当するとして拒絶した原査定は、妥当でなく、取り消すべきである。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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