結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2002−5585(T2002−5585/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「SHORT CUTS」の欧文字を標準文字により表してなり、第16類「工芸用紙,その他の紙類」を指定商品として、平成12年11月8日に登録出願され、その後、指定商品については、平成13年11月22日及び平成14年6月21日付け手続補正書により、第16類「画用紙」と補正されたものである。
原査定は、「本願商標は、『SHORT CUTS』の文字を普通に書してなるから、その構成中『SHORT』の文字は『短い、簡潔な』等の意味の英語であり、また『CUTS』は『切ること、切片、型、様式』等の意味の英語『CUT』の複数形である。また、その業界においては『SHORT』は『ショート判、標準判より小判のもの(紙パルプ事典)』等の意味を有しているので、これをその指定商品に使用する場合、需用者は『ショート判に切られている商品』等と認識するに止まり、単に商品の品質を表示するに過ぎないと認める。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当し、前記商品(ショート判の商品)以外の商品に使用するときは、商品の品質の誤認を生じさせるおそれがあるので、商標法第4条第1項第16号に該当する。」旨の理由をもって、本願を拒絶したものである。
本願商標は、「SHORT CUTS」の欧文字を横書きしてなるところ、その指定商品との関係において、「ショート判、標準判より小判のもの」(紙パルプ事典)を指称する「SHORT」の文字と「切ること、切片、型、様式」を意味する英語「CUT」の複数形「CUTS」の文字をまとまりよく一連に書してなるものであるが、これよりは、直ちに原審説示の如く「ショート判に切られた商品」を想起し得るものとはいい難く、商品の品質を直接的、かつ、具体的に表したものとして理解されるものとは認められない。むしろ、構成文字全体をもって一種の造語を示すものとして認識し把握されるとみるのが相当である。
また、当審において調査するも、本願を構成する文字が、この種業界において取引上、商品の具体的品質を表示するために普通に使用されていると認め得る事実も見出せなかった。
してみれば、本願商標は、これをその指定商品に使用しても、商品の品質等を表示したものとは認識し得ず、自他商品識別標識としての機能を果たし得るものであり、かつ、商品の品質について誤認を生じさせるおそれもないものといわなければならない。
したがって、本願商標が商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当するとして本願を拒絶した原査定は妥当でなく、取り消しを免れない。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶すべき理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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