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Trademark Appeal Case

指定商品の類似性解消

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2003−22789(T2003−22789/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、別掲に示したとおりの構成よりなり、商品及び役務の区分第9類に属する願書記載の商品を指定商品として、平成14年8月26日に登録出願され、その後、願書記載の指定商品について、当審において提出された同16年2月27日付手続補正書により「デジタルカメラ,DVDプレーヤー,配電用又は制御用の機械器具,電池,電気磁気測定器,電線及びケーブル,眼鏡,加工ガラス(建築用のものを除く),電気通信機械器具,レコード,電子応用機械器具及びその部品,ロケット,スロットマシン,回転変流機,調相機,電気アイロン,電気式ヘアカーラー,電気ブザー,事故防護用手袋,防火被服,防じんマスク,防毒マスク,磁心,自動車用シガーライター,抵抗線,電極,溶接マスク,映写フィルム,スライドフィルム,スライドフィルム用マウント,録画済みビデオディスク及びビデオテープ,ウエイトベルト,ウエットスーツ,浮袋,エアタンク,水泳用浮き板,レギュレーター,家庭用テレビゲームおもちゃ,メトロノーム」と補正されたものである。

2 原査定の拒絶の理由の要点

原審において、「本願商標は、登録第2719806号商標(以下「引用1商標」という。)及び登録第2720578号商標(以下「引用2商標」という。)と類似であって、同一又は類似の商品について使用をするものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当する。」旨を認定、判断し、本願を拒絶したものである。

引用1商標は、「ION」の欧文字を横書きしてなり、平成元年6月9日に登録出願、第9類「事務用機械器具、半導体素子製造用機械器具、機械要素」を指定商品として同9年2月24日に設定登録されたものであり、

引用2商標は、「イオン」の片仮名文字及び「ION」の欧文字をそれぞれ横書きしたものを上下二段に併記した構成よりなり、平成元年3月7日に登録出願され、第10類「光学機械器具、写真機械器具、映画機械器具、測定機械器具、写真材料」を指定商品として、同9年4月18日に設定登録されたものであって、いずれも現在も有効に存続中である。(以下これらをまとめて「引用商標」という。)

3 当審の判断

本願商標は、その指定商品について前記1のとおり補正された結果、引用商標の指定商品と同一又は類似の商品は、すべて削除されたと認められるものである。

その結果、本願商標の指定商品は、引用商標の指定商品と類似しない商品になったと認められるものである。

したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定の拒絶の理由は解消した。

その他、政令の定める期間内に本願について拒絶すべき理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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