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結論

勝訴(請求認容)

第4条第1項第16号「商標の品質誤認と指定商品補正」の商標審決・判断理由(審判番号:不服2003−25159(T2003−25159/J1)|拒絶査定取消・登録)

審判番号
不服2003−25159(T2003−25159/J1)
審判種別
不服

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標(図形等・本文参照)
争点(論点)
商標の品質誤認と指定商品補正
適用条文
第4条第1項第16号
指定商品・役務の区分
本文参照
最終結論
拒絶査定取消・登録(勝訴(請求認容))

この審決(審判不服2003−25159(T2003−25159/J1)・不服)は、本件商標について、商標法第4条第1項第16号への該当性が争われた事例です。主な争点は「商標の品質誤認と指定商品補正」です。特許庁は「原査定を取り消す」と判断しました(拒絶査定取消・登録)。類似する商標を出願する際は、本件の判断枠組みを踏まえて称呼・外観・観念や指定商品の重なりを事前に確認することが重要です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、別掲のとおりの構成よりなり、願書記載のとおりの商品を指定商品とし、平成14年10月30日に登録出願され、その後、指定商品については、当審における同15年11月20日付け手続補正書をもって、第1類「カレットを原材料とするろ過清澄剤,カレットを原材料とするその他の化学剤,カレットを原材料とする土壌改良剤,その他のカレットを原材料とする植物成長調整剤類,カレットを原材料とする植物生育用人工土壌」と補正されたものである。

2 原査定の拒絶の理由

原査定は、「本願商標は、その構成中に、ろ過剤、土壌の改良剤等の原材料として使用される『カレット』『Cullet』の文字を有してなりるから、これをその指定商品中の『カレットを原材料とするろ過清澄剤』等、これに照応する商品以外の商品に使用するときは、あたかもその商品が『カレットを原材料とする商品』であるかのごとく、商品の品質について誤認を生ずるおそれがあるものと認める。したがって、本願商標は、商標法第4条第1項第16号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断

本願商標は、その指定商品について前記1のとおり補正された結果、本願商標をその指定商品について使用しても、何ら商品の品質の誤認を生じさせるおそれがあるものとは認められないものとなった。

したがって、本願商標を商標法第4条第1項第16号に該当するとして拒絶することはできない。

その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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