結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2003−25159(T2003−25159/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、別掲のとおりの構成よりなり、願書記載のとおりの商品を指定商品とし、平成14年10月30日に登録出願され、その後、指定商品については、当審における同15年11月20日付け手続補正書をもって、第1類「カレットを原材料とするろ過清澄剤,カレットを原材料とするその他の化学剤,カレットを原材料とする土壌改良剤,その他のカレットを原材料とする植物成長調整剤類,カレットを原材料とする植物生育用人工土壌」と補正されたものである。
原査定は、「本願商標は、その構成中に、ろ過剤、土壌の改良剤等の原材料として使用される『カレット』『Cullet』の文字を有してなりるから、これをその指定商品中の『カレットを原材料とするろ過清澄剤』等、これに照応する商品以外の商品に使用するときは、あたかもその商品が『カレットを原材料とする商品』であるかのごとく、商品の品質について誤認を生ずるおそれがあるものと認める。したがって、本願商標は、商標法第4条第1項第16号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。
本願商標は、その指定商品について前記1のとおり補正された結果、本願商標をその指定商品について使用しても、何ら商品の品質の誤認を生じさせるおそれがあるものとは認められないものとなった。
したがって、本願商標を商標法第4条第1項第16号に該当するとして拒絶することはできない。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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