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Trademark Appeal Case

指定商品補正と引用商標取消

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2003−9899(T2003−9899/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、後掲のとおりの構成よりなり、第5類「食餌療法用飲料,食餌療法用食品,医療用栄養添加剤」及び第32類「清涼飲料,果実飲料,飲料用野菜ジュース,乳清飲料,ビール,ビール製造用ホップエキス」を指定商品として、平成12年11月22日に登録出願されたものである。

そして、願書記載の指定商品については、当審における同16年5月6日付け手続補正書により、第5類「食餌療法用飲料,食餌療法用食品」及び第32類「乳清飲料,ビール,ビール製造用ホップエキス」に補正されたものである。

2 原査定の引用商標

原査定が拒絶の理由に引用した登録第4236377号商標(以下「引用A商標」という。)は、「PROACTIVE」の欧文字と「プロアクティブ」の片仮名文字とを上下二段に横書きしてなり、平成9年4月4日に登録出願、第31類「飼料,釣り用餌,果実,野菜(「茶の葉」を除く。),飼料用たんぱく,あわ,きび,ごま,そば,とうもろこし,ひえ,麦,もろこし,コプラ,食用魚介類(生きているものに限る。),海藻類,獣類・魚類(食用のものを除く。)・鳥類及び昆虫類(生きているものに限る。),種子類」を指定商品として、同11年2月5日に設定登録されたものである。

同じく、登録第4267914号商標(以下「引用B商標」という。)は、「PROACTIV」の欧文字を横書きしてなり、平成8年3月15日に登録出願、第5類「にきびトリートメント用外皮用薬剤」を指定商品として、同11年4月30日に設定登録されたものである。

同じく、登録第4452266号商標(以下「引用C商標」という。)は、「PROACTIV」の欧文字と「プロアクティブ」の片仮名文字とを上下二段に横書きしてなり、平成12年2月9日に登録出願、第32類「清涼飲料,果実飲料」を指定商品として、同13年2月9日に設定登録されたものである。

3 当審の判断

本願の指定商品は、前記1のとおりに補正がなされた結果、引用B商標及び引用C商標の指定商品とは互いに抵触しない非類似の商品となったと認められる。

また、引用A商標の商標権は、商標法第50条の規定に基づく取消審判の請求(2003年審判第31274号、2003年審判第31305号)があった結果、その指定商品中の「コプラ及びその類似商品」及び「飼料,釣り用餌,果実,野菜(茶の葉を除く。),飼料用たんぱく,あわ,きび,ごま,そば,とうもろこし,ひえ,麦,もろこし,食用魚介類(生きているものに限る。),海藻類,獣類・魚類(食用のものを除く。)・鳥類及び昆虫類(生きているものに限る。),種子類」についての登録を取り消す旨の審決がなされ、その確定登録が平成16年4月21日及び同16年4月23日にされていることが認めらる。

したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定の拒絶の理由は、解消した。

その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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