sokuhyo

Trademark Appeal Case

称呼の類似性と要部抽出

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2002−10444(T2002−10444/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「ウチダテクノ」の片仮名文字と「UCHIDA TECHNO」の欧文字を二段に横書きしてなり、願書に記載した第7類、第37類に属する商品及び役務を指定して平成13年3月7日に登録出願されたものである。

そして、指定商品及び指定役務については、平成14年4月15日付け手続補正書により第7類「印刷用紙の折り込み機,丁合機,その他の印刷用又は製本用の機械器具」、第37類「内装仕上工事,印刷用又は製本用の機械器具の修理又は保守,事務用機械器具の修理又は保守」と補正されたものである。

2 原査定の拒絶の理由の要点

原査定は、「本願商標は、『ミヤチテクノ』、『テクノサービス』、『図形とTECHNO』の文字を書してなる各登録商標3件(以下「引用商標」という。)と類似の商標であって、指定商品及び指定役務も同一又は類似する。したがって、本願商標は商標法第4条第1項第11号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断

本願商標は、前記のとおりの構成よりなるところ、構成全体は冗長とはいえず構成各文字は、同じ書体、同じ大きさをもって書されていて、外観上まとまりよく一体的に把握し得るものであり、しかも、全体をもって称呼してもよどみなく一連に称呼できるものであるから、本願商標は、その構成全体をもって、一体不可分のものと認識し把握されるとみるのが自然である。

そうすると、本願商標は、その構成文字に相応して「ウチダテクノ」の称呼のみが生ずると判断するのが相当である。

したがって、本願商標より、「テクノ」の称呼をも生ずるとし、そのうえで、本願商標と引用商標が称呼上類似するものとして本願商標を商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は、取り消しを免れない。

その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

Next Action

次の一手につながるサービス

類似審決の追加調査から中間応答、新規出願の費用確認まで、この審決を起点に次のアクションへ進めます。

次の一歩へ

商標の登録可能性を無料で確認するか、費用の目安を料金表・シミュレーターで把握できます。