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結論

敗訴(請求棄却)

商標「パワフル強火」の品質機能表示の識別力(第4条第1項第16号・第3条第1項第3号|審判不服2001−22737(T2001−22737/J1))

審判番号
不服2001−22737(T2001−22737/J1)
審判種別
不服

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標「パワフル強火」
争点(論点)
品質機能表示の識別力
適用条文
第4条第1項第16号・第3条第1項第3号
指定商品・役務の区分
本文参照
最終結論
請求不成立(敗訴(請求棄却))

この審決(審判不服2001−22737(T2001−22737/J1)・不服)は、本件商標「パワフル強火」について、商標法第4条第1項第16号・第3条第1項第3号への該当性が争われた事例です。主な争点は「品質機能表示の識別力」です。特許庁は「本件審判の請求は、成り立たない」と判断しました(請求不成立)。商品の品質や用途を直接表す語は識別力が否定されやすいため、出願前に造語化や図形との組合せを検討することが有効です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

本件審判の請求は、成り立たない。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「パワフル強火」の文字を標準文字とし、願書に記載した第11類に属する商品を指定して平成12年3月24日に登録出願されたものである。

そして、指定商品については、平成13年4月11日付け手続補正書、平成13年6月29日付け手続補正書により、第11類「電球類及び証明用器具,あんどん,ガスランプ,石油ランプ,ちょうちん,ほや,ガス湯沸かし器,調理台,流し台,加熱器,アイスボックス,氷冷蔵庫,便所ユニット,浴室ユニット,浴槽類,家庭用浄水器,水道蛇口用座金,水道蛇口用ワッシャー,家庭用汚水浄化槽,家庭用し尿処理槽,家庭用ごみ焼却炉,洗浄機能付き便座,洗面所用消毒剤ディスペンサー,便器,和式便器用椅子,あんか,かいろ,かいろ灰,化学物質を充てんした保温保冷具,湯たんぽ」と補正されたものである。

2 原査定の拒絶の理由の要点

原査定は、「本願商標は、『強力な強火』程度の意味合いを有する『パワフル強火』の文字を横書きしてなるものであり、これを指定商品中『ごみ焼却炉,ガス湯沸かし器,業務用煮炊き釜,加熱器』等の強火が必要な商品に使用するときは、商品の品質、機能を表示するにすぎないものと認める。したがって、この商標登録出願に係る商標は、商標法第3条第1項第3号に該当し、前記商品以外の商品に使用するときは、商品の品質の誤認を生じさせるおそれがあるので、商標法第4条第1項第16号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断

本願商標は、前記のとおりの構成よりなるところ、その構成中「パワフル」の語は、「強力」等の意味合いを表す平易な外来語であって、日常的に親しまれ使用されているものである。

そうとすれば、本願商標をその指定商品に使用した場合、これに接する取引者・需要者は、全体として「強力な強火の商品」であると理解、認識するとみるのが相当である。

さらに、近年、グルメ(美食)志向、健康志向が高まり、家庭料理においても本格的な料理の希望、時間を短縮できる調理器具・調理用具等に関心が高まっているところである。

してみれば、本願商標をその指定商品中「ガス湯沸かし器,加熱器」等について使用した場合、これに接する取引者・需要者は、前記事情よりして、当該商品が「強力な強火」、すなわち、商品の品質・機能等を表示したものと理解するに止まり、自他商品の識別標識としての機能を果たし得るものとは認識し得ないとみるのが相当である。

したがって、本願商標が商標法第3条第1項第3号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、妥当であって取り消すべき限りでない。

よって、結論のとおり審決する。

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