Trademark Appeal Case
品質機能表示の識別力
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
基本情報
| 審判番号 | 不服2001−22737(T2001−22737/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 敗訴(請求棄却) |
理由テキスト
1 本願商標
本願商標は、「パワフル強火」の文字を標準文字とし、願書に記載した第11類に属する商品を指定して平成12年3月24日に登録出願されたものである。
そして、指定商品については、平成13年4月11日付け手続補正書、平成13年6月29日付け手続補正書により、第11類「電球類及び証明用器具,あんどん,ガスランプ,石油ランプ,ちょうちん,ほや,ガス湯沸かし器,調理台,流し台,加熱器,アイスボックス,氷冷蔵庫,便所ユニット,浴室ユニット,浴槽類,家庭用浄水器,水道蛇口用座金,水道蛇口用ワッシャー,家庭用汚水浄化槽,家庭用し尿処理槽,家庭用ごみ焼却炉,洗浄機能付き便座,洗面所用消毒剤ディスペンサー,便器,和式便器用椅子,あんか,かいろ,かいろ灰,化学物質を充てんした保温保冷具,湯たんぽ」と補正されたものである。
2 原査定の拒絶の理由の要点
原査定は、「本願商標は、『強力な強火』程度の意味合いを有する『パワフル強火』の文字を横書きしてなるものであり、これを指定商品中『ごみ焼却炉,ガス湯沸かし器,業務用煮炊き釜,加熱器』等の強火が必要な商品に使用するときは、商品の品質、機能を表示するにすぎないものと認める。したがって、この商標登録出願に係る商標は、商標法第3条第1項第3号に該当し、前記商品以外の商品に使用するときは、商品の品質の誤認を生じさせるおそれがあるので、商標法第4条第1項第16号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。
3 当審の判断
本願商標は、前記のとおりの構成よりなるところ、その構成中「パワフル」の語は、「強力」等の意味合いを表す平易な外来語であって、日常的に親しまれ使用されているものである。
そうとすれば、本願商標をその指定商品に使用した場合、これに接する取引者・需要者は、全体として「強力な強火の商品」であると理解、認識するとみるのが相当である。
さらに、近年、グルメ(美食)志向、健康志向が高まり、家庭料理においても本格的な料理の希望、時間を短縮できる調理器具・調理用具等に関心が高まっているところである。
してみれば、本願商標をその指定商品中「ガス湯沸かし器,加熱器」等について使用した場合、これに接する取引者・需要者は、前記事情よりして、当該商品が「強力な強火」、すなわち、商品の品質・機能等を表示したものと理解するに止まり、自他商品の識別標識としての機能を果たし得るものとは認識し得ないとみるのが相当である。
したがって、本願商標が商標法第3条第1項第3号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、妥当であって取り消すべき限りでない。
よって、結論のとおり審決する。
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