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Trademark Appeal Case

原材料表示と識別力

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2001−22481(T2001−22481/J1)
審判種別不服
結論敗訴(請求棄却)

結論テキスト

本件審判の請求は、成り立たない。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「ユーカリ・ミント」の文字を標準文字とし、第5類「スプレー式防虫剤,防虫剤,その他の薬剤,防虫紙」を指定商品として、平成12年6月27日に登録出願されたものである。

2 原審の拒絶の理由

原査定は、「この商標登録出願に係る商標は、『ユーカリ・ミント』の文字を普通に用いられる方法で書してなるものであるが、これは『オーストラリアが原産で葉がミント系のクリアな香りがする常緑樹(ユーカリ)』を理解させるところ、ユーカリの葉(ユーカリ・グロブルスの葉)からとれるユーカリ油は、無色又は薄黄色で芳香があり、風邪、下痢、関節炎に効くほか、殺虫剤にも用いられている(現代用語の基礎知識2000、コンサイスカタカナ語辞典 参照)ことよりすると、これをその指定商品に使用しても、これに接する取引者・需要者は、商品の原材料を表示したものと理解するに止まるものと判断するのが相当であるから、商品の品質(原材料等)を表示するにすぎないものと認める。したがって、この商標登録出願に係る商標は、商標法第3条第1項第3号に該当する。」旨認定して、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断

本願商標は、前記したとおり、「ユーカリ・ミント」の文字を書してなるものであるところ、審判請求書に添付された「現代用語の基礎知識2001」、「コンサイスカタカナ語辞典第2版」、「広辞苑第5版」、「辞林21」を総合すると、「ユーカリ」の語は、フトモモ科、オーストラリアとタスマニア島に分布する樹木であり、その葉からとれる「ユーカリ油」は、石鹸香料、その他の香料、医薬、消毒剤の原材料に用いられていることが認められ、また、現代用語の基礎知識2000、1310頁「ユーカリ」の項によれば、ユーカリ油は、風邪、下痢、関節炎にきくほか、殺虫剤や香料にも用いられていることが認められる。また、「ミント」の語は、ハーブの一種であり「薄荷(はっか)。」の意味を有する語であって、薬剤等様々な商品の香料として普通に使用されているところである。このことは、例えば、「WAYS SHOP」のホームページ(http://www.ways.co.jp/goods/living/mos/)の「人にやさしいナチュラル虫除け」見出しの下、「サノフロール アンチモスキートオイル」の製品の〈使用オイル〉の項に「ユーカリ」、「ミント」の記載、「Yahoo!ショッピング−アロマオイルユーカリミント系の爽やかな香り」のホームページ(http://store.yahoo.co.jp/mcollection/a5e6a1bca5.html)に「ミント系のシャープでクリアな香りが特徴のユーカリ。・・・消毒作用と杭炎症作用を持ちます。効ウィルス作用があるので、流感や咳、喘息、鼻づまり、のどの痛みにききます。特に花粉症には有効です。・・・」の記載などより明らかである。

そうとすると、本願商標は、これをその指定商品に使用した場合、これに接する取引者、需要者は、「ユーカリとミントを原材料に用いた商品」の意味合いをもって、商品の原材料を表示したものと理解するにとどまり、自他商品を識別する標識としての商標を表したものと認識し得ないとみるのが相当である。

したがって、本願商標が商標法第3条第1項第3号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、妥当なものであって、取り消すべき限りない。

よって、結論のとおり審決する。

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