sokuhyo

Trademark Appeal Case

称呼の類似性と識別力

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2001−20266(T2001−20266/J1)
審判種別不服
結論敗訴(請求棄却)

結論テキスト

本件審判の請求は、成り立たない。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「1PASS2COLOR」の文字を横書きしてなり、第7類「金属加工機械器具,鉱山機械器具,土木機械器具,荷役機械器具,化学機械機具,繊維機械器具,食料加工用又は飲料加工用の機械器具,製材用・木工用又は合板用の機械器具,パルプ製造用・製紙用又は紙工用の機械器具,印刷用又は製本用の機械器具,包装用機械器具,プラスチック加工機械機具,半導体製造装置,ゴム製品製造機械器具,石材加工機械器具,動力機械器具(陸上の乗物用のものを除く。),陸上の乗物用の動力機械の部品,風水力機械器具,農業用機械器具,漁業用機械器具,ミシン,ガラス器製造機械,靴製造機械,製革機械,たばこ製造機械,機械式の接着テープディスペンサー,自動スタンプ打ち器,起動器,交流電動機及び直流電動機(陸上の乗物用の交流電動機及び直流電動機(その部品を除く。)を除く。),交流発電機,直流発電機,機械式駐車装置,芝刈機,食器洗浄機,修繕用機械器具,電気式ワックス磨き機,電気洗濯機,電気掃除機,電機ブラシ,電気ミキサー,電動式カーテン引き装置,陶工用ろくろ,塗装機械器具,乗物用洗浄機,廃棄物圧縮装置,廃棄物破砕装置,機械要素(陸上の乗物用のものを除く。)」及び第9類「理化学機械器具,測定機械器具,配電用又は制御用の機械器具,回転変流機,調相機,電池,電気磁気測定器,電線及びケーブル,写真機械器具,映画機械器具,光学機械器具,眼鏡,加工ガラス(建築用のものを除く。),救命用具,電気通信機械器具,レコード,メトロノーム,電子応用機械器具及びその部品,オゾン発生器,電解槽,ロケット,遊園地用機械器具,スロットマシン,運転技能訓練用シミュレーター,乗物運転技能訓練用シミュレーター,電気アイロン,電気式ヘアカーラー,電気ブザー,乗物の故障の警告用の三角標識,発光式又は機械式の道路標識,鉄道用信号機,火災報知機,ガス漏れ警報器,盗難警報器,事故防護用手袋,消火器,消火栓,消火ホース用ノズル,スプリンクラー消火装置,消火艇,消防車,自動車用シガーライター,保安用ヘルメット,防火被服,防じんマスク,防毒マスク,溶接マスク,磁針,抵抗線,電極,映写フィルム,スライドフィルム,スライドフィルム用マウント,録画済みビデオディスク及びビデオテープ,ガソリンステーション用装置,自動販売機,駐車用硬貨作動式ゲート,金銭登録機,硬貨の計数用又は選別用の機械,作業記録機,写真複写機,手動計算機,製図用又は図案用の機械器具,タイムスタンプ,タイムレコーダー,電気計算機,パンチカードシステム機械,票数計算機,ビリングマシン,郵便切手のはり付けチェック装置,計算尺,ウエイトベルト,ウエットスーツ,浮袋,エアタンク,水泳用浮き板,レギュレーター,潜水用機械器具,アーク溶接機,金属溶断機,電気溶接装置,家庭用テレビゲームおもちゃ,検卵器,電動式扉自動開閉装置」を指定商品とし、平成12年5月29日に登録出願されたものである。

2 引用商標

原査定において、本願の拒絶の理由に引用された登録第500298号商標は、「ワンパス」の文字を横書きしてなり、昭和31年6月20日登録出願、第17類「精穀機及びその部品、その他本類に属する商品」を指定商品とし、同32年4月17日に設定登録、その後、昭和52年8月3日、同62年7月22日及び平成9年4月18日に商標権の存続期間の更新登録がされたものである。

同じく登録第1820315号商標は、「ニューワンパス」の文字を横書きしてなり、昭和57年3月15日登録出願、第9類「精米機、その他本類に属する商品」を指定商品とし、同60年11月29日に設定登録、その後、平成7年11月29日に商標権の存続期間の更新登録がされたものである。

同じく登録第2179230号商標は、「ハイ・ワンパス」の文字を横書きしてなり、昭和62年11月28日登録出願、第9類「産業機械器具、動力機械器具(電動機を除く)風水力機械器具、事務用機械器具(電子応用機械器具に属するものを除く)その他の機械器具で他の類に属しないもの、これらの部品及び附属品(他の類に属するものを除く)機械要素」を指定商品とし、平成1年10月31日に設定登録、その後、同11年8月24日に商標権の存続期間の更新登録がされたものである。

これら商標を一括して「引用商標」という。

3 当審の判断

本願商標は、上記のとおり「1PASS2COLOR」の文字よりなるところ、その構成文字に相応して生ずる「ワンパスツーカラー」の称呼はやや冗長であって、かつ、構成中の「2COLOR」の文字が、「2色」の意味合いを看取させ、指定商品中、例えば「印刷機械器具,プリンター」等との関係においては、「二色印刷、二色刷り、二色印字」等商品の品質を表したものと容易に理解・認識される識別標識としての機能を果たし得ないか、その機能が極めて弱いというべきものである。

そうとすれば、本願商標に接した取引者、需要者は、前部に位置し識別標識として強く印象づけられる「1PASS」の文字部分に着目し、これより生ずる称呼をもって取引に当たる場合も少なくないものというべきであるから、本願商標は、全体の構成文字に相応した「ワンパスツーカラー」の称呼のほか「ワンパス」の称呼をも生ずるものと判断するのが相当である。

他方、引用商標は、前記に示すとおりの構成よりなるところ、その構成文字に相応し、「ワンパス」の称呼を生ずるものと認められる。

そうとすれば、本願商標と引用商標とは、その外観及び観念について考慮したとしても「ワンパス」の称呼を同じくする、称呼上相紛れるおそれのある類似の商標というべきものであり、かつ、引用商標の指定商品は、本願商標の指定商品と同一又は類似の商品を含むものである。

したがって、本願商標が、商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、妥当なものであって、取り消すことはできない。

なお、請求人は、登録例及び判決例を挙げ、本願商標と引用商標は非類似とされるべきものである旨述べているが、いずれも本件とは事案を同じくするとは言い難いものであるから、この点についての請求人の主張は採用することができない。

よって、結論のとおり審決する。

Next Action

次の一手につながるサービス

類似審決の追加調査から中間応答、新規出願の費用確認まで、この審決を起点に次のアクションへ進めます。

次の一歩へ

商標の登録可能性を無料で確認するか、費用の目安を料金表・シミュレーターで把握できます。