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Trademark Appeal Case

結合商標の品質誤認

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2001−23127(T2001−23127/J1)
審判種別不服
結論敗訴(請求棄却)

結論テキスト

本件審判の請求は、成り立たない。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「ハイテクシーツ」の文字を標準文字により表してなり、第24類に属する願書記載の商品を指定商品として、平成13年1月24日に登録出願され、その後、指定商品については平成13年10月17日付け提出の手続補正書により、第24類「布製身の回り品,織物製テーブルナプキン,ふきん,かや,布団,布団カバー,布団側,まくらカバー,毛布,織物製いすカバー,織物製壁掛け,織物製ブラインド,カーテン,シャワーカーテン,テーブル掛け,どん帳,織物製トイレットシートカバー,布製ラベル」と補正されたものである。

2 原査定の拒絶理由

原査定は「本願商標は『ハイテクシーツ』の文字よりなるところ、構成中『ハイテク』の文字は、高度先端技術を意味し、全体として、高度な先端技術で作られたシーツとしか認識し得ないことから、これを本願指定商品中『シーツ、シーツ状の商品』に使用しても、単に商品の品質を表示するに止まるものと認める。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当し、前記商品以外の商品に使用するときは、商品の品質の誤認を生じさせるおそれがあるので、商標法第4条第1項第16号に該当する。」旨認定判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断

本願商標は、「ハイテクシーツ」の片仮名文字を横書きしてなるところ、その指定商品との関係からして、「ハイテク」と「シーツ」の各文字を結合したものと容易に理解されるところ、構成前半の「ハイテク」の文字部分は、「high−tech(high technologyの略)」の表音文字と認められ、「先端技術」を意味する語として、また、後半の「シーツ」の文字部分は、「sheet」の表音文字と認められ、「敷布,シーツ」を意味する語として社会一般の人たちによく知られている英語といえるものである(「小学館ランダムハウス英和大辞典」1265頁及び2488頁、1999年1月10日株式会社小学館発行)。

そうとすれば、「ハイテクシーツ」の文字よりなる本願商標は、「先端技術で作られた敷布(シーツ)」の如き意味合いを容易に認識させるにすぎないものと認められる。

そして、上記「シーツ」の文字部分は、商品「敷布(シーツ)」と理解され、デパート、スーパーマーケット等の寝具売場において、一般的に扱われている商品であって、本願指定商品中の「布団,布団カバー,布団側,まくらカバー,毛布」等とは、用途、販売場所、需要者の範囲等を同じくする密接な関連のあるものである。

してみれば、本願商標をその指定商品中の上記商品について使用したときは、あたかも、該商品が「敷布(シーツ)」であるかのごとく、需要者をして、商品の品質について誤認を生じさせるおそれがあるものといわざるを得ない。

したがって、本願商標は、商標法第4条第1項第16号に該当するものというべきであり、これを理由として本願を拒絶した原査定は、妥当であって、取り消すべきでない。

よって、結論のとおり審決する。

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