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結論

敗訴(請求棄却)

商標「ハイテクシーツ」の結合商標の品質誤認(第4条第1項第16号・第3条第1項第3号|審判不服2001−23127(T2001−23127/J1))

審判番号
不服2001−23127(T2001−23127/J1)
審判種別
不服

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標「ハイテクシーツ」
争点(論点)
結合商標の品質誤認
適用条文
第4条第1項第16号・第3条第1項第3号
指定商品・役務の区分
本文参照
最終結論
請求不成立(敗訴(請求棄却))

この審決(審判不服2001−23127(T2001−23127/J1)・不服)は、本件商標「ハイテクシーツ」について、商標法第4条第1項第16号・第3条第1項第3号への該当性が争われた事例です。主な争点は「結合商標の品質誤認」です。特許庁は「本件審判の請求は、成り立たない」と判断しました(請求不成立)。商品の品質や用途を直接表す語は識別力が否定されやすいため、出願前に造語化や図形との組合せを検討することが有効です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

本件審判の請求は、成り立たない。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「ハイテクシーツ」の文字を標準文字により表してなり、第24類に属する願書記載の商品を指定商品として、平成13年1月24日に登録出願され、その後、指定商品については平成13年10月17日付け提出の手続補正書により、第24類「布製身の回り品,織物製テーブルナプキン,ふきん,かや,布団,布団カバー,布団側,まくらカバー,毛布,織物製いすカバー,織物製壁掛け,織物製ブラインド,カーテン,シャワーカーテン,テーブル掛け,どん帳,織物製トイレットシートカバー,布製ラベル」と補正されたものである。

2 原査定の拒絶理由

原査定は「本願商標は『ハイテクシーツ』の文字よりなるところ、構成中『ハイテク』の文字は、高度先端技術を意味し、全体として、高度な先端技術で作られたシーツとしか認識し得ないことから、これを本願指定商品中『シーツ、シーツ状の商品』に使用しても、単に商品の品質を表示するに止まるものと認める。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当し、前記商品以外の商品に使用するときは、商品の品質の誤認を生じさせるおそれがあるので、商標法第4条第1項第16号に該当する。」旨認定判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断

本願商標は、「ハイテクシーツ」の片仮名文字を横書きしてなるところ、その指定商品との関係からして、「ハイテク」と「シーツ」の各文字を結合したものと容易に理解されるところ、構成前半の「ハイテク」の文字部分は、「high−tech(high technologyの略)」の表音文字と認められ、「先端技術」を意味する語として、また、後半の「シーツ」の文字部分は、「sheet」の表音文字と認められ、「敷布,シーツ」を意味する語として社会一般の人たちによく知られている英語といえるものである(「小学館ランダムハウス英和大辞典」1265頁及び2488頁、1999年1月10日株式会社小学館発行)。

そうとすれば、「ハイテクシーツ」の文字よりなる本願商標は、「先端技術で作られた敷布(シーツ)」の如き意味合いを容易に認識させるにすぎないものと認められる。

そして、上記「シーツ」の文字部分は、商品「敷布(シーツ)」と理解され、デパート、スーパーマーケット等の寝具売場において、一般的に扱われている商品であって、本願指定商品中の「布団,布団カバー,布団側,まくらカバー,毛布」等とは、用途、販売場所、需要者の範囲等を同じくする密接な関連のあるものである。

してみれば、本願商標をその指定商品中の上記商品について使用したときは、あたかも、該商品が「敷布(シーツ)」であるかのごとく、需要者をして、商品の品質について誤認を生じさせるおそれがあるものといわざるを得ない。

したがって、本願商標は、商標法第4条第1項第16号に該当するものというべきであり、これを理由として本願を拒絶した原査定は、妥当であって、取り消すべきでない。

よって、結論のとおり審決する。

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