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結論

敗訴(請求棄却)

第4条第1項第16号・第3条第1項第3号「インターネットボウリングの記述性」の商標審決・判断理由(審判番号:不服2001−11557(T2001−11557/J1)|請求不成立)

審判番号
不服2001−11557(T2001−11557/J1)
審判種別
不服

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標(図形等・本文参照)
争点(論点)
インターネットボウリングの記述性
適用条文
第4条第1項第16号・第3条第1項第3号
指定商品・役務の区分
本文参照
最終結論
請求不成立(敗訴(請求棄却))

この審決(審判不服2001−11557(T2001−11557/J1)・不服)は、本件商標について、商標法第4条第1項第16号・第3条第1項第3号への該当性が争われた事例です。主な争点は「インターネットボウリングの記述性」です。特許庁は「本件審判の請求は、成り立たない」と判断しました(請求不成立)。商品の品質や用途を直接表す語は識別力が否定されやすいため、出願前に造語化や図形との組合せを検討することが有効です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

本件審判の請求は、成り立たない。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「InternetBowling」の欧文字と「インターネット ボウリング」の片仮名文字を二段に書してなり、第9類「電子応用機械器具及びその部品,電気通信機械器具,遊園地用機械器具」を指定商品として、平成12年3月15日に登録出願されたものである。

2 原査定の拒絶理由

原査定は、「本願商標は、『InternetBowling』の欧文字と『インターネット ボウリング』の片仮名文字を二段に書してなるものであるが、前半部の『Internet』『インターネット』の文字は『世界規模のコンピューター・ネットワーク』の意味を有する英語であると認められ、また、後半部の『Bowling』『ボウリング』の文字は『三角形に並んでいる10本の木製の標的(ピン)を倒し合う室内競技』の意味を有する英語として親しまれている語である。してみれば、『インターネットを介して遊ぶことができるボウリングゲーム』の如き意味合いを想起する『InternetBowling』『インターネット ボウリング』の文字を普通に用いられる方法で表してなるから、これを本願指定商品中、例えば『インターネット接続機能を備えた、ボウリング場においてコンピューターを利用してスコアの自動記録や料金計算等をおこなう装置』等に使用するときは、これに接する需要者・取引者は、『コンピューター・ネットワークを通じてスコア・順位等を提供するシステム』の如く理解・認識させるにとどまり、単に商品の品質、用途を表示するにすぎないものと認める。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当し、前記商品以外の商品に使用するときは、商品の品質の誤認を生じさせるおそれがあるので、商標法第4条第1項第16号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断

本願商標は、前記のとおり「InternetBowling」と「インターネット ボウリング」の文字とを二段に書してなるところ、「InternetBowling」の文字部分が容易に「世界規模のコンピューター・ネットワーク」を意味する「Internet」と室内競技である「Bowling」とを結合したものであり、「インターネットボウリング」の文字は、その読みを表したものと認められる。

そうすると、本願商標からは、「インターネットを介して遊ぶことができるボウリングゲーム」の如き意味合いを想起させるものというのが相当である。

ところで、近時のインターネットを取り巻く環境は、光ファイバ、ADSL(Asymmetric Digital Subscriber Line)の普及により、高速大容量通信が可能となったことに伴い、単なるテキスト(文字情報)の送受信だけでなく、動画・音声等様々なデータも普通に送受信が可能となっている。

そして、通信事業者等、役務の提供者は、このような環境になっているインターネットを利用して、例えば、テニス、ボクシング、ゴルフ等の動きのあるゲームを提供している実情にある。

そうとすれば、本願商標は、これに接する需要者・取引者をもって「インターネットに接続して遊ぶボーリングゲーム」としか認識し得ず、結局、「インターネットを介して遊ぶことができるボウリングゲーム用の機械器具」に使用しても、単に商品の品質・用途を表示するにすぎず、前記商品以外の商品に使用するときには、商品の品質に誤認を生じさせるおそれがあるものといわざるを得ない。

したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号及び同第4条第1項第16号に該当するものであるから、登録をすることはできない。

よって、結論のとおり審決する。

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