Trademark Appeal Case
称呼類似と出所混同
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
基本情報
| 審判番号 | 不服2003−1521(T2003−1521/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 敗訴(請求棄却) |
理由テキスト
1 本願商標
本願商標は、「即光」の漢字を横書きしてなり、第3類「せっけん類,香料類,化粧品」を指定商品として、平成13年12月18日に登録出願されたものである。
2 原査定の引用商標
原査定において、本願商標の拒絶の理由に引用された登録第2131664号商標(以下「引用A商標」という。)は、「則効」の漢字を横書きしてなり、昭和61年12月16日に登録出願、第4類「せつけん類(薬剤に属するものを除く)歯みがき、化粧品(薬剤に属するものを除く)香料類」を指定商品として、平成元年4月28日に設定登録されたものであるが、商標権一部取消し審判があった結果、その指定商品中「せっけん類」については、登録を取り消す旨の審決がなされ、その確定登録が同10年8月12日になされているものであり、その後、同11年3月23日に商標権存続期間の更新登録がなされ、現に有効に存続しているものである。
同じく、登録第2366053号商標(以下「引用B商標」という。)は、「速攻」の漢字を横書きしてなり、平成元年7月14日に登録出願、第4類「せっけん類、歯みがき、化粧品、香料類」を指定商品として、同3年12月25日に設定登録、同13年8月21日に商標権存続期間の更新登録がなされたものである。その後、指定商品については、同14年6月5日付で指定商品の書換登録があった結果、第3類「パイプ洗浄剤,せっけん類,義歯洗浄剤,口内洗浄剤(医療用のものを除く。),歯磨き,化粧品,植物性天然香料,動物性天然香料,合成香料,調合香料,精油からなる食品香料,自動車用芳香剤,消臭芳香剤,薫料,化粧用顔料」、第5類「愛玩動物用洗浄剤,歯科用洗浄剤」及び第30類「食品香料(精油のものを除く。),菓子用ミント」とされているものである。
同じく、登録第4236316号商標(以下「引用C商標」という。)は、「則効」の漢字を横書きしてなり、平成6年10月17日に登録出願、第3類「せっけん類」を指定商品として、同11年2月5日に設定登録されたものである。
同じく、登録第4584583号商標(以下「引用D商標」という。)は、「ソッコウ」の片仮名文字を横書きしてなり、平成13年6月21日に登録出願、第3類「せっけん類,香料類,化粧品,歯磨き」を指定商品として、同14年7月12日に設定登録されたものである。
3 当審の判断
本願商標は、「即光」の漢字よりなるものであるところ、該文字は特定の意味合いを理解させない造語よりなると認められるものである。そして、その構成中前半部の「即」の文字は、音読みで「ソク」と発音されるものであるとしても、漢和辞典によれば、「即決(ソッケツ)」「即刻(ソッコク)」「即金(ソッキン)」「即興(ソッキョウ)」等の熟語例にみられるように、これが「ソッ」と発音される場合も少なくないといい得るものである。
また、その構成中後半部の「光」の文字は、音読みで「コウ」と発音されるものであるから、本願商標は、その構成文字に相応して音読みで称呼しやすい「ソッコウ」の自然的称呼を生ずるものと認められる。
他方、引用A商標及び引用C商標は、「則効」の漢字を書してなるところ、該「則効」の文字は、漢和辞典(角川漢和中辞典:株式会社角川書店)によれば、「そっこう」の読み及び「のっとりならう。手本にする。」を意味する熟語と認められるところ、一般的な国語辞典には記載されておらず、あまり知られてはいない語であるといえるものであるが、その構成文字に相応して称呼しやすい「ソッコウ」の称呼を生ずるものと認められる。
次に、引用B商標は、「速攻」の漢字を書してなるところ、該「速攻」の文字は、「すばやくせめたてること。」(広辞苑第五版:株式会社岩波書店)を意味するものであるから、該文字に相応して「ソッコウ」の称呼及び「すばやくせめたてること。」の観念を生ずるものと認められる。
さらに、引用D商標は、「ソッコウ」の片仮名文字を書してなるところ、該文字からは、「即効」「即行」「速攻」「側溝」「測光」などの語が連想され、特定できる一つの意味合いは生じないものであるから、引用D商標からは、その構成文字に相応して「ソッコウ」の称呼を生ずるものである。
してみれば、本願商標と引用各商標とは、「ソッコウ」の称呼を共通にする類似する商標である。
そうすると、本願商標と引用各商標とは、外観において相違し、また、本願商標が造語であって、観念において比較すべくもないとしても、電話等口頭による商取引も普通に行われる取引社会の実状よりすると、該称呼をもって取引の指標とすることも少なくないから、前記称呼を共通にする類似の商標である本願商標と引用各商標とは、商品の出所について混同を生じさせるおそれのある商標といわざるを得ない。
そして、本願商標と引用各商標とは、同一又は類似する商品を指定商品とするものである。
したがって、本願商標を商標法第4条第1項第11号に該当するものとする原査定は、妥当であって、取り消すべき限りでない。
よって、結論のとおり審決する。
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