結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2002−1646(T2002−1646/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「ミ・ラ・ク」の文字を標準文字で書してなり、第3類「せっけん類,植物性天然香料,動物性天然香料,合成香料,調合香料,精油からなる食品香料,薫料,化粧品,つけづめ,つけまつ毛,歯磨き」を指定商品として、平成12年9月27日に登録出願されたものである。
原査定において、本願の拒絶の理由に引用した登録第4011119号商標(以下「引用A商標」という。)は、「ミラククリーナー」の片仮名文字を書してなり、平成7年11月24日に登録出願、第3類「せっけん類」を指定商品として、同9年6月13日に設定登録されたものである。
同じく、登録第4184318号商標(以下「引用B商標」という。)は、「MIRACROUGE」「ミラクルージュ」の文字を上下二段に横書きしてなり、平成8年10月28日に登録出願、第3類「紅」を指定商品として、同10年9月4日に設定登録されたものである。
本願商標は、「ミ・ラ・ク」の文字よりなるものであるところ、これよりは、該文字に相応する「ミラク」の称呼を生じ、格別の観念の生じない造語と認められるものである。
他方、引用A商標は、「ミラククリーナー」の文字よりなるものであるところ、その構成中の「クリーナー」の文字が「汚れを落す薬品・器具」等の意味(広辞苑第五版:岩波書店)を有しているとしても、その構成は、軽重の差のない文字が外観上まとまりよく一体的に結合していることから、全体として一連一体に捉えられるものというのが自然である。
そうすれば、引用A商標からは、その構成文字に照らして、「ミラククリーナー」の称呼のみを生ずるものといわざるを得ない。
つぎに、引用B商標は、「MIRACROUGE」「ミラクルージュ」の文字よりなるものであるところ、その構成中の「ROUGE」「ルージュ」の文字が「(赤の意)口紅」の意味(大辞林第二版:三省堂)を有しているとしても、その構成は、軽重の差のない文字が外観上まとまりよく一体的に結合していることから、該「MIRACROUGE」「ミラクルージュ」は、それぞれ一連一体に捉えられるものというのが自然である。
そうすれば、引用B商標からは、その構成文字に照らして、「ミラクルージュ」の称呼のみを生ずるものといわざるを得ない。
してみれば、引用各商標からも「ミラク」の称呼をも生ずるとして、本願商標と引用各商標とは称呼上類似すると認定、判断した原審は、妥当なものとはいい得ない。
そして、本願商標は、特定の観念を生じない造語であるから、本願商標と引用各商標とは、観念上比較できないものであり、また、それぞれの構成よりみて外観上十分に区別し得るものである。
してみると、本願商標と引用各商標とは、その外観、称呼及び観念のいずれの点よりみても類似する商標ということはできない。
したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして拒絶した原査定は、妥当でなく、取消しを免れない。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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