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結論

勝訴(請求認容)

第4条第1項第16号・第3条第1項第3号「商標の記述性と識別力」の商標審決・判断理由(審判番号:不服2002−2781(T2002−2781/J1)|拒絶査定取消・登録)

審判番号
不服2002−2781(T2002−2781/J1)
審判種別
不服

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標(図形等・本文参照)
争点(論点)
商標の記述性と識別力
適用条文
第4条第1項第16号・第3条第1項第3号
指定商品・役務の区分
本文参照
最終結論
拒絶査定取消・登録(勝訴(請求認容))

この審決(審判不服2002−2781(T2002−2781/J1)・不服)は、本件商標について、商標法第4条第1項第16号・第3条第1項第3号への該当性が争われた事例です。主な争点は「商標の記述性と識別力」です。特許庁は「原査定を取り消す」と判断しました(拒絶査定取消・登録)。商品の品質や用途を直接表す語は識別力が否定されやすいため、出願前に造語化や図形との組合せを検討することが有効です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「モバイルエンターテインメント」の文字を書してなり(標準文字による商標)、第35類、第41類及び第42類に属する願書記載のとおりの役務を指定役務として、平成12年8月21日に登録出願されたものである。

そして、その指定役務については、平成13年12月19日付けと平成14年2月19日付けの二度にわたって手続補正書が提出され、第35類「インターネットにおける広告,その他の広告,商品の販売に関する情報の提供,競売の運営,通信販売の注文・受付・発注に関する事務処理代行」及び第42類「サーバーに登録された書籍・食品・商品等のデータベースデータとネットワーク利用者の入力したデータから電子計算機で読み取り可能なネットワーク利用者専用のデータベースを作成し、当該データベースをネットワーク利用者に送信及び利用させることを特徴とする通信ネットワークシステムの設計・作成又は保守」に補正されたものである。

2 原査定の拒絶の理由の要点

原査定は、「本願商標は、『モバイルエンターテインメント』と書してなるものであるが、その構成中の文字『モバイル』が『移動体電話』等の意を有する語であり、また、『エンターテインメント』は『音楽・演劇・演芸などの娯楽・余興』を意味する語であることから、これを本願指定役務中、例えば『第41類 移動体電話による通信を用いて行うゲームの提供,通信によるゲームその他の娯楽に関する情報の提供』等に使用しても、その構成全体から『移動体電話によるゲーム及び音楽・演劇などの娯楽に関する情報の提供』程の意味合いを理解させるに止まり、単に役務の質(内容)、提供の方法を表示するにすぎないものと認める。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当し、前記役務以外の役務に使用するときは、役務の質の誤認を生じさせるおそれがあるので、商標法第4条第1項第16号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断

本願商標は、前記構成よりなるところ、その構成中の「モバイル」及び「エンターテインメント」の文字が、それぞれ「移動体通信」及び「娯楽」等の意味を有する英語「mobile」及び「entertainment」の読みを片仮名文字で表したものであって、これらを一連に書した「モバイルエンターテインメント」の構成文字全体からは「移動体通信による娯楽」の如き意味合いが想起される場合があるとしても、補正後の指定役務との関係においては、該語が原審において説示するような役務の質(内容)等を具体的に表示するとまではいい得ないばかりでなく、当審において職権をもって調査するも、本願指定役務の質(内容)等を表示するものとして取引上普通に使用されていると認めるに足る資料を発見することもできなかった。

してみれば、本願商標は、これをその指定役務について使用しても、その質(内容)等を普通に表示したものとはいえず、自他役務の識別標識としての機能を充分に果たし得るものであり、また、役務の質について誤認を生じさせるおそれもないといわなければならない。

したがって、本願商標を商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、取消しを免れない。

その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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