結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2002−2781(T2002−2781/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「モバイルエンターテインメント」の文字を書してなり(標準文字による商標)、第35類、第41類及び第42類に属する願書記載のとおりの役務を指定役務として、平成12年8月21日に登録出願されたものである。
そして、その指定役務については、平成13年12月19日付けと平成14年2月19日付けの二度にわたって手続補正書が提出され、第35類「インターネットにおける広告,その他の広告,商品の販売に関する情報の提供,競売の運営,通信販売の注文・受付・発注に関する事務処理代行」及び第42類「サーバーに登録された書籍・食品・商品等のデータベースデータとネットワーク利用者の入力したデータから電子計算機で読み取り可能なネットワーク利用者専用のデータベースを作成し、当該データベースをネットワーク利用者に送信及び利用させることを特徴とする通信ネットワークシステムの設計・作成又は保守」に補正されたものである。
原査定は、「本願商標は、『モバイルエンターテインメント』と書してなるものであるが、その構成中の文字『モバイル』が『移動体電話』等の意を有する語であり、また、『エンターテインメント』は『音楽・演劇・演芸などの娯楽・余興』を意味する語であることから、これを本願指定役務中、例えば『第41類 移動体電話による通信を用いて行うゲームの提供,通信によるゲームその他の娯楽に関する情報の提供』等に使用しても、その構成全体から『移動体電話によるゲーム及び音楽・演劇などの娯楽に関する情報の提供』程の意味合いを理解させるに止まり、単に役務の質(内容)、提供の方法を表示するにすぎないものと認める。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当し、前記役務以外の役務に使用するときは、役務の質の誤認を生じさせるおそれがあるので、商標法第4条第1項第16号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。
本願商標は、前記構成よりなるところ、その構成中の「モバイル」及び「エンターテインメント」の文字が、それぞれ「移動体通信」及び「娯楽」等の意味を有する英語「mobile」及び「entertainment」の読みを片仮名文字で表したものであって、これらを一連に書した「モバイルエンターテインメント」の構成文字全体からは「移動体通信による娯楽」の如き意味合いが想起される場合があるとしても、補正後の指定役務との関係においては、該語が原審において説示するような役務の質(内容)等を具体的に表示するとまではいい得ないばかりでなく、当審において職権をもって調査するも、本願指定役務の質(内容)等を表示するものとして取引上普通に使用されていると認めるに足る資料を発見することもできなかった。
してみれば、本願商標は、これをその指定役務について使用しても、その質(内容)等を普通に表示したものとはいえず、自他役務の識別標識としての機能を充分に果たし得るものであり、また、役務の質について誤認を生じさせるおそれもないといわなければならない。
したがって、本願商標を商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、取消しを免れない。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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