結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 平成11年審判第13579号 |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「PC暗室」の文字を標準文字により横書きしてなり、第9類「測定機械器具,電池,写真機械器具,映画機械器具,光学機械器具,眼鏡,電機通信機械器具,レコード,電子応用機械器具及びその部品,遊園地用機械器具,録画済みビデオディスク及びビデオテープ,自動販売機,写真複写機,家庭用テレビゲームおもちゃ」を指定商品として平成10年1月23日に登録出願されたものであるが、その後指定商品については、当審において、同11年11月22日付け手続補正書により、「測定機械器具,電池,眼鏡,電機通信機械器具,レコード,電子応用機械器具及びその部品,遊園地用機械器具,録画済みビデオディスク及びビデオテープ,自動販売機,写真複写機,家庭用テレビゲームおもちゃ」に補正されたものである。
原査定は、本願商標は、「PC暗室」の文字を普通に書してなるところ、「PC」の如きアルファベット2字は、商品の種別、等級、規格等を表示するための記号、符号の一類型として取引上使用されているものであり、また、本願の指定商品中「電機通信機械器具,電子応用機械器具及びその部品」との関係では「PC」の文字は「パーソナルコンピュータ」「プログラマブルコントローラ」「プリント配線」等の意を有する略語であり、また「暗室」の語は外からの光が入らないように、特別に作った部屋で、感光材料の取扱い、現像処理、あるいは理化学等の実験などに用いる部屋を意味し、指定商品中には「現像用・焼付け用・引き伸ばし用又は仕上げ用の機械器具,その他の写真機械器具,映画機械器具,光学機械器具」が含まれていることからも、これらを一連に書してなる本願商標をその指定商品に使用しても、需要者が何人かの業務に係る商品であるかを認識できず、自他商品の識別標識としての機能を果たし得ないものであるから、商標法第3条第1項第6号に該当する旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。
本願商標は、上記の構成よりなるところ、その構成中の「PC」の文字部分が、原審が指摘するとおりの略語等であるが、一般的には「パーソナルコンピュータ」を意味する英語「Personal Computer」の略語として広く知られているものであり、また、「暗室」の文字部分が、原審が指摘するとおりの意味を有する語であると認められる。そして、原審が暗室と関連する指定商品として指摘した「現像用・焼付け用・引き伸ばし用又は仕上げ用の機械器具,その他の写真機械器具,映画機械器具,光学機械器具」については、本願指定商品が上述したとおり補正された結果、出願当初の指定商品から削除されたものである。
ところで、本願商標は、その構成上「PC」又は「暗室」の語のうちいずれか一方の語が主又は従の関係にあると認めるに足りる証拠はないこと、構成全体が特定の意味合いをもって使用され又は知られているとの事実も認められないこと及び各構成文字が標準文字によりまとまりよく一体的に表され、「PC」及び「暗室」の各既成語が結合されて特定の意味合いを有しない一連の造語よりなり、構成全体より生ずる称呼「ピイシイアンシツ」も一気一連に称呼し得るものであると認められることからすれば、これを補正後の指定商品に使用しても、構成全体として自他商品の識別力を有するというのが相当である。
したがって、本願商標は、その指定商品に使用しても、需要者が何人かの業務に係る商品であるかを認識できないものであるとして、商標法第3条第1項第6号に該当する旨認定、判断し、本願を拒絶した原査定は、取り消すべきものである。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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