sokuhyo

Trademark Appeal Case

防護標章の要件

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2003−5386(T2003−5386/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願の標章は、登録第1576654号の防護標章として登録をすべきものとする。

理由テキスト

1 本願標章

本願標章は、別掲のとおりの構成よりなり、第1類ないし第42類の願書記載のとおりの商品及び役務を指定商品及び指定役務とし、登録第1576654号商標(以下、「原登録商標」という。)の防護標章として、平成13年3月30日登録出願、その後、指定商品及び指定役務については、当審において同15年4月2日付け手続補正書により、第7類「金属加工機械器具,鉱山機械器具,土木機械器具,荷役機械器具,化学機械器具,繊維機械器具,食料加工用又は飲料加工用の機械器具,製材用・木工用又は合板用の機械器具,パルプ製造用・製紙用又は紙工用の機械器具,印刷用又は製本用の機械器具,包装用機械器具,プラスチック加工機械器具,半導体製造装置,ゴム製品製造機械器具,石材加工機械器具,動力機械器具(陸上の乗物用のものを除く。),陸上の乗物用の動力機械の部品,風水力機械器具,農業用機械器具,漁業用機械器具,ミシン,ガラス器製造機械,靴製造機械,製革機械,たばこ製造機械,機械式の接着テープディスペンサー,自動スタンプ打ち器,機械式駐車装置,芝刈機,業務用食器洗浄機,修繕用機械器具,業務用電気式ワックス磨き機,業務用電気洗濯機,業務用電気掃除機,電動式カーテン引き装置,陶工用ろくろ,塗装機械器具,乗物用洗浄機,廃棄物圧縮装置,廃棄物破砕装置,機械要素(陸上の乗物用のものを除く。)」、第9類「理化学機械器具,測定機械器具,写真機械器具,映画機械器具,光学機械器具,眼鏡,加工ガラス(建築用のものを除く。),救命用具,レコード,オゾン発生器,電解槽,ロケット,遊園地用機械器具,スロットマシン,運動技能訓練用シミュレーター,乗物運転技能訓練用シミュレーター,鉄道用信号機,乗物の故障の警告用の三角標識,発光式又は機械式の道路標識,火災報知機,ガス漏れ警報器,事故防護用手袋,消火器,消火栓,消火ホース用ノズル,消防車,消防艇,スプリンクラー消火装置,盗難警報器,保安用ヘルメット,防火被服,防じんマスク,防毒マスク,自動車用シガーライター,溶接マスク,映写フィルム,スライドフィルム,スライドフィルム用マウント,録画済みビデオディスク及びビデオテープ,ガソリンステーション用装置,自動販売機,駐車場用硬貨作動式ゲート,金銭登録機,計算尺,硬貨の計数用又は選別用の機械,作業記録機,写真複写機,手動計算機,製図用又は図案用の機械器具,タイムスタンプ,タイムレコーダー,電気計算機,パンチカードシステム機械,票数計算機,ビリングマシン,郵便切手のはり付けチェック装置,ウエイトベルト,ウエットスーツ,浮袋,エアタンク,水泳用浮き板,潜水機械器具,レギュレーター,アーク溶接機,家庭用テレビゲームおもちゃ,金属溶断機,検卵器,電気溶接装置,電気式扉自動開閉装置,メトロノーム」、第11類「あんどん,ガスランプ,石油ランプ,ちょうちん,ほや,工業用炉,原子炉,火鉢類,ボイラー,ガス湯沸かし器,調理台,流し台,加熱器,業務用揚物器,業務用食器乾燥機,業務用炊飯器,業務用煮炊釜,業務用焼物器,業務用レンジ,冷凍機械器具,アイスボックス,氷冷蔵庫,飼料乾燥装置,牛乳殺菌機,乾燥装置,換熱器,蒸煮装置,蒸発装置,蒸留装置,熱交換器,暖冷房装置,便所ユニット,浴室ユニット,美容院用又は理髪店用の機械器具(いすを除く。),太陽熱利用温水器,浄水装置,浴槽類,家庭用浄水器,水道蛇口用座金,水道蛇口用ワッシャー,水道用栓,タンク用水位制御弁,パイプライン用栓,汚水浄化槽,家庭用汚水浄化槽,家庭用し尿処理槽,ごみ焼却炉,し尿処理槽,洗浄機能付き便座,洗面所用消毒剤ディスペンサー,便器,和式便器用いす,あんか,かいろ,かいろ灰,化学物質を充てんした保温保冷具,湯たんぽ」及び第42類「気象情報の提供,建築物の設計,測量,地質の調査,機械・装置若しくは器具(これらの部品を含む。)又はこれらにより構成される設備の設計,デザインの考案,電子計算機のプログラムの設計・作成又は保守,電子計算機・自動車その他その用途に応じて的確な操作をするためには高度の専門的な知識・技術又は経験を必要とする機械の性能・操作方法等に関する紹介及び説明,医薬品・化粧品又は食品の試験・検査又は研究,建築又は都市計画に関する研究,公害の防止に関する試験又は研究,電気に関する試験又は研究,土木に関する試験又は研究,農業・畜産又は水産に関する試験・検査又は研究,機械器具に関する試験又は研究,工業所有権に関する手続の代理又は鑑定その他の事務,訴訟事件その他に関する法律事務,登記又は供託に関する手続の代理,著作権の利用に関する契約の代理又は媒介,社会保険に関する手続の代理,電子計算機(中央処理装置及び電子計算機用プログラムを記憶させた電子回路・磁気ディスク・磁気テープその他周辺機器を含む。)の貸与,宿泊施設の提供,宿泊施設の提供の契約の媒介又は取次ぎ,飲食物の提供,保育所における乳幼児の保育,老人の養護,家事の代行,会議室の貸与,展示施設の貸与,家具の貸与,敷物の貸与,カーテンの貸与,壁掛けの貸与,美容,理容,入浴施設の提供,庭園又は花壇の手入れ,庭園樹の植樹,肥料の散布,雑草の防除,有害動物の防除(農業・園芸又は林業に関するものに限る。),あん摩・マッサージ及び指圧,きゅう,柔道整復,はり,医業,健康診断,歯科医業,調剤,医療情報の提供,栄養の指導,家畜の診療,コンバインの貸与,超音波診断装置の貸与,美容院用又は理髪店用の機械器具の貸与,写真の撮影,オフセット印刷,グラビア印刷,スクリーン印刷,石版印刷,凸版印刷,求人情報の提供,ファッション情報の提供,結婚又は交際を希望する者への異性の紹介,婚礼(結婚披露を含む。)ための施設の提供,葬儀の執行,墓地又は納骨堂の提供,一般廃棄物の収集及び分別,産業廃棄物の収集及び分別,通訳,翻訳,施設の警備,身辺の警備,個人の身元又は行動に関する調査,身の上相談,易占,運勢診断,編み機の貸与,ミシンの貸与,衣服の貸与,植木の貸与,計測器の貸与,祭壇の貸与,自動販売機の貸与,火災報知機の貸与,消火器の貸与,布団の貸与,ルームクーラーの貸与,理化学機械器具の貸与,カメラの貸与,光学機械器具の貸与,鉱山機械器具の貸与,漁業用機械器具の貸与,凸版印刷機の貸与,印刷用機械器具の貸与,動力機械器具の貸与,風水力機械器具の貸与,業務用冷凍機械器具の貸与,暖冷房装置の貸与,業務用調理機械器具の貸与,ガソリンステーション用装置(自動車の修理又は整備業のものは除く。)の貸与,芝刈機の貸与,加熱器の貸与,調理台の貸与,流し台の貸与,タオルの貸与,おしぼりの貸与,ふきんの貸与,おむつの貸与,装身具の貸与,製図用具の貸与,アタッシュケースの貸与,ハンドバッグの貸与,動物の貸与,花の飾り付け,文書及び雑誌の編集」と補正されたものである。

そして、原登録商標は、本願標章と同一の構成よりなり、昭和54年4月13日登録出願、第11類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品とし、昭和58年3月28日に設定登録され、その後、平成15年11月19日に指定商品を第7類「家庭用食器洗浄機,家庭用電気式ワックス磨き機,家庭用電気洗濯機,家庭用電気掃除機,電気ミキサー,起動器,交流電動機及び直流電動機(陸上の乗物用の交流電動機及び直流電動機(その部品を除く。)を除く。),交流発電機,直流発電機,電機ブラシ」、第8類「電気かみそり及び電気バリカン」、第9類「配電用又は制御用の機械器具,回転変流機,調相機,電池,電気磁気測定器,電線及びケーブル,電気アイロン,電気式ヘアカーラー,電気ブザー,電気通信機械器具,電子応用機械器具及びその部品,磁心,抵抗線,電極」、第10類「家庭用電気マッサージ器」、第11類「電球類及び照明用器具,家庭用電熱用品類」、第12類「陸上の乗物用の交流電動機又は直流電動機(その部品を除く。)」、第17類「電気絶縁材料」及び第21類「電気式歯ブラシ」に書き換える指定商品の書換登録がなされ、現に有効に存続しているものである。

1 原査定の拒絶の理由の要点

原審において以下の旨を認定、判断し、本願を拒絶したものである。

(1)本願標章は、他人がこれを本願の指定商品・指定役務中、政令で定める商品及び役務の区分の第10,37,38,40類以外の商品・役務に使用しても、商品・役務の出所について、混同を生じさせる程に需要者の間に広く認識されているものとは認められない。したがって、本願標章は、商標法第64条の要件を具備しない。

(2)この防護標章登録出願は、下記役務が不明確でその内容および範囲が把握できないことから、政令で定める役務の区分にしたがって、第40類の役務を指定したものと認めることもできない。

よって、この防護標章登録出願は、商標法第68条第1項(同法第6条第1項及び第2項準用)の要件を具備しない。

「第40類 塗装」

2 当審の判断

本願標章は、その指定商品及び指定役務について、当審において前記1のとおり補正された結果、その指定役務については指定役務の範囲が明確で、かつ、政令で定める役務の区分にしたがったものと認められ、商標法第68条第1項(同法第6条第1項及び第2項準用)の要件を具備するものとなったものであるから、原査定の拒絶の理由(2)は解消した。

したがって、拒絶の理由(1)について検討する。

本願標章は、前記のとおり原登録商標と同一の構成よりなり、請求人が原登録商標の権利者と同一人であることは、その標章を表示した書面及び商標登録原簿の記載に徴して明らかである。

そして、原登録商標は、請求人によりその指定商品中「半導体素子,集積回路等の電子部品」について永年使用され、その間、テレビ、新聞、雑誌等の媒体を通じ宣伝広告に努めてきた結果、請求人の業務に係る商品を表示するものとして取引者、需要者間に広く認識されているものであることは、請求人提出の平成13年7月18日及び同13年8月14日付け手続補正書及び同14年10月9日付けの意見書に係る各号証により認めることができる。

さらに、原登録商標は、昭和33年設立、昭和56年に「ローム株式会社」と社名が変更された我が国有数の電子部品製造会社である請求人の商号の略称ともみられる「ROHM」の文字を別掲のとおりに表してなるものであり、出願人のハウスマークともいえる商標である。

してみれば、原登録商標が、請求人の製造、販売に係る商品「半導体素子,集積回路等の電子部品」を表示するものとして、取引者・需要者に広く認識されていること、本願の指定商品中には、請求人の主要な事業としている「半導体素子,集積回路等の電子部品」と取引経路、需要者等を共通にする商品が多数存在すること、さらに、その指定役務中には請求人の主要な事業と関連性の深い「電子計算機のプログラムの設計・作成又は保守,電子計算機(中央処理装置及び電子計算機用プログラムを記憶させた電子回路・磁気ディスク・磁気テープその他周辺機器を含む。)の貸与」等の役務が含まれること及び原登録商標が請求人の商号の略称とみられ、商品の具体的な出所を表示するハウスマークともいえる商標であることなどを総合勘案すれば、本願標章を他人がその指定商品及び指定役務に使用した場合、これに接する取引者・需要者は、その商品及び役務が、請求人又は請求人と何らかの関係を有する者の業務に係る商品及び役務であるかのごとく、その出所について混同を生ずるおそれがあるものと判断するのが相当である。

したがって、本願標章が商標法第64条の規定する要件を具備しないものとして本願を拒絶した原査定は、妥当でなく、取消しを免れない。

その他、本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

Next Action

次の一手につながるサービス

類似審決の追加調査から中間応答、新規出願の費用確認まで、この審決を起点に次のアクションへ進めます。

次の一歩へ

商標の登録可能性を無料で確認するか、費用の目安を料金表・シミュレーターで把握できます。