結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2002−11980(T2002−11980/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、別掲のとおりの構成よりなり、第3類,第5類,第9類,第11類,第16類,第18類,第20類,第21類,第22類,第24類,第25類,第26類,第28類,第29類,第30類,第31類及び第32類に属する願書記載の商品を指定商品として、平成13年3月5日に登録出願されたものである。
原査定は、「本願商標は、店、販売場所を表示する『SHOP』の文字と商品の番号を表示する『99』の数字を一連に『SHOP 99』と色彩でデザイン化した構成で書してなるが、この程度の構成では普通に用いられる域を脱しないデザインであり、さらに背景を装飾しているが、一般的には、文字を強調するため背景を色彩表示することは普通におこなわれていることからみて、本願商標に接する取引者・需要者は、単に販売場所と数字(商品番号等)を表示したものと理解するに止まり、何人の業務に係る商品であるか認識できない商標である。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第6号に該当する。」旨認定、判断して、本願を拒絶したものである。
本願商標は、別掲のとおり、水色及びオレンジ色の長方形を上下均等に重ねた図形上に、「SHOP」の文字及び内部に丸図形が描かれた「99」の数字を配し、該数字部分の十の位の「9」の文字は赤色で、それ以外の構成文字はいずれも紫色で書され、その文字の輪郭を白色、さらにその外側を緑色に配色された構成よりなるものであって、デザイン化が施されたものであり、普通に用いられる構成態様の域を脱しているものというのが相当である。
してみると、本願商標は、全体としてそれぞれの構成要素がバランス良く配置された図形と文字と色彩の結合からなる特殊な態様の商標と認識されるというのが相当であり、本願商標をその指定商品について使用するときは、需要者が何人かの業務に係る商品であることを認識することができない商標とはいい難く、自他商品の識別標識としての機能を十分に果たし得るものである。
したがって、本願商標が、商標法第3条第1項第6号に該当するとして、本願を拒絶した原査定は、取消しを免れない。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶すべき理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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