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結論

勝訴(請求認容)

第3条第1項第6号「デザイン化された商標の識別力」の商標審決・判断理由(審判番号:不服2002−11980(T2002−11980/J1)|拒絶査定取消・登録)

審判番号
不服2002−11980(T2002−11980/J1)
審判種別
不服

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標(図形等・本文参照)
争点(論点)
デザイン化された商標の識別力
適用条文
第3条第1項第6号
指定商品・役務の区分
本文参照
最終結論
拒絶査定取消・登録(勝訴(請求認容))

この審決(審判不服2002−11980(T2002−11980/J1)・不服)は、本件商標について、商標法第3条第1項第6号への該当性が争われた事例です。主な争点は「デザイン化された商標の識別力」です。特許庁は「原査定を取り消す」と判断しました(拒絶査定取消・登録)。商品の品質や用途を直接表す語は識別力が否定されやすいため、出願前に造語化や図形との組合せを検討することが有効です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、別掲のとおりの構成よりなり、第3類,第5類,第9類,第11類,第16類,第18類,第20類,第21類,第22類,第24類,第25類,第26類,第28類,第29類,第30類,第31類及び第32類に属する願書記載の商品を指定商品として、平成13年3月5日に登録出願されたものである。

2 原査定の拒絶理由

原査定は、「本願商標は、店、販売場所を表示する『SHOP』の文字と商品の番号を表示する『99』の数字を一連に『SHOP 99』と色彩でデザイン化した構成で書してなるが、この程度の構成では普通に用いられる域を脱しないデザインであり、さらに背景を装飾しているが、一般的には、文字を強調するため背景を色彩表示することは普通におこなわれていることからみて、本願商標に接する取引者・需要者は、単に販売場所と数字(商品番号等)を表示したものと理解するに止まり、何人の業務に係る商品であるか認識できない商標である。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第6号に該当する。」旨認定、判断して、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断

本願商標は、別掲のとおり、水色及びオレンジ色の長方形を上下均等に重ねた図形上に、「SHOP」の文字及び内部に丸図形が描かれた「99」の数字を配し、該数字部分の十の位の「9」の文字は赤色で、それ以外の構成文字はいずれも紫色で書され、その文字の輪郭を白色、さらにその外側を緑色に配色された構成よりなるものであって、デザイン化が施されたものであり、普通に用いられる構成態様の域を脱しているものというのが相当である。

してみると、本願商標は、全体としてそれぞれの構成要素がバランス良く配置された図形と文字と色彩の結合からなる特殊な態様の商標と認識されるというのが相当であり、本願商標をその指定商品について使用するときは、需要者が何人かの業務に係る商品であることを認識することができない商標とはいい難く、自他商品の識別標識としての機能を十分に果たし得るものである。

したがって、本願商標が、商標法第3条第1項第6号に該当するとして、本願を拒絶した原査定は、取消しを免れない。

その他、政令で定める期間内に本願について拒絶すべき理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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