Trademark Appeal Case
称呼の類似性と要部抽出
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
基本情報
| 審判番号 | 不服2002−22922(T2002−22922/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 敗訴(請求棄却) |
理由テキスト
1 本願商標
本願商標は、「PHOTON−X」の文字を標準文字により書してなり、第9類及び第42類に属する願書記載の商品、役務を指定商品・役務とし、平成13年1月9日に登録出願され、その後、指定商品・役務については、平成14年11月28日付け及び同15年10月3日付けの手続補正書をもって、最終的に、第9類「電気通信機械器具,電線及びケーブル」と補正されているものである。
2 引用商標
原審において、本願の拒絶の理由に引用された登録第4095674号商標(以下「引用商標」という。)は、「HORTON」の欧文字を横書きしてなり、平成7年3月24日に登録出願され、第9類「電子計算機用プログラムを記録させたCD―ROMその他の電子応用機械器具及びその部品,業務用テレビゲーム機その他の遊園地用機械器具,映写フィルム,スライドフィルム,スライドフィルム用マウント,録画済みビデオディスク及びビデオテープ」を指定商品とし、同9年12月19日に設定登録がなされたものである。
3 当審の判断
本願商標は、前記のとおり「PHOTON」及び「X」の欧文字をハイフンを介して前後に表示してなるものであるから、両文字は、視覚上分離して看取されるばかりでなく、その全体をもって特定の意味合いを有する語ともいい得ず、本願商標は、他にこれを常に一体不可分のものとして把握しなければならないとする特段の事情も見出せない。
そして、本願商標をその指定商品に使用した場合、欧文字の1字が商品の型式、規格又は種別等を表示するための記号、符号として、本願指定商品を含む各種商品において、取引上普通に採択使用されている実情にあることから、これに接する取引者、需要者は、その構成中後半の「X」の文字部分を、商品の記号・符号の一類型を表すにすぎないものとして理解し、前半の「PHOTON」の文字部分が自他商品の識別標識としての機能を果たすものと認識し、これより生ずる称呼をもって取引に当たる場合も決して少なくないものというべきである。
そうとすれば、本願商標からは、「PHOTON」の文字部分に相応して「フォトン」の称呼をも生ずるものと判断するのが相当である。
他方、引用商標は、前記のとおりの構成よりなるところ、構成文字に相応し、「ホートン」の称呼を生ずるものである。
そこで、「フォトン」と「ホートン」の称呼を比較すれば、両称呼は語頭において「フォ」と「ホー」の音の差異を有するものであるが、これら差異音「フォ」と「ホー」の音は、母音(o)を同じくするうえに無声摩擦音として発音される共通性を有するものであることから極めて近似したものといえ、それぞれを一連に称呼するときは、その語調、語感が近似し、かれこれ互いに相紛らわしいものというべきである。
してみれば、本願商標と引用商標とは、称呼において相紛らわしい類似の商標といわざるを得ず、かつ、本願商標の指定商品中「電気通信機械器具」は、引用商標の指定商品中の「電子管,半導体素子,電子回路(電子計算機用プログラムを記憶させた電子回路を除く。)」と類似の商品である。
したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、妥当であって、取り消すことはできない。
よって、結論のとおり審決する。
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