sokuhyo

Trademark Appeal Case

結合商標の識別力

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2001−12849(T2001−12849/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「炭火焼肉米沢亭」の文字を横書きしてなり、第42類「飲食物の提供」を指定役務として、平成11年12月17日に登録出願、指定役務については、平成13年5月2日付け手続補正書により「焼肉を主とする飲食物の提供」に補正されているものである。

2 原査定の拒絶の理由の要点

原査定は、「本願商標は、役務の質・内容を意味する『炭火焼肉』の文字、ありふれた氏の『米沢』、料理屋の名前などに用いられる『亭』の各文字を『炭火焼肉米沢亭』と普通に書してなるから、このような商標をその指定役務中『焼肉料理の提供』について使用しても、需要者が何人かの業務に係る役務であるかを認識することができない。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第6号に該当し、前記役務以外の指定役務に使用するときは、役務の質の誤認を生じさせるおそれがあるから、同法第4条第1項第16号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断

本願商標は、前記のとおり、「炭火焼肉米沢亭」の文字よりなるところ、構成全体をもって「炭火焼き肉の米沢亭」というほどの意味合いを認識させるものであって、その構成中の「米沢亭」の文字が、「炭火焼き肉」の分野において、店舗の名称を表すものとして、ありふれたものとは認め難いところである。

してみれば、本願商標は、その指定役務について使用しても、自他役務の識別標識としての機能を十分に果たし得るものといわなければならない。

したがって、本願商標を商標法第3条第1項第6号に該当すると認定、判断して本願を拒絶した原査定は、妥当でなく、取消しを免れない。

その他、本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

Next Action

次の一手につながるサービス

類似審決の追加調査から中間応答、新規出願の費用確認まで、この審決を起点に次のアクションへ進めます。

次の一歩へ

商標の登録可能性を無料で確認するか、費用の目安を料金表・シミュレーターで把握できます。