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結論

勝訴(請求認容)

第4条第1項第16号・第3条第1項第6号「結合商標の識別力」の商標審決・判断理由(審判番号:不服2001−12849(T2001−12849/J1)|拒絶査定取消・登録)

審判番号
不服2001−12849(T2001−12849/J1)
審判種別
不服

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標(図形等・本文参照)
争点(論点)
結合商標の識別力
適用条文
第4条第1項第16号・第3条第1項第6号
指定商品・役務の区分
本文参照
最終結論
拒絶査定取消・登録(勝訴(請求認容))

この審決(審判不服2001−12849(T2001−12849/J1)・不服)は、本件商標について、商標法第4条第1項第16号・第3条第1項第6号への該当性が争われた事例です。主な争点は「結合商標の識別力」です。特許庁は「原査定を取り消す」と判断しました(拒絶査定取消・登録)。商品の品質や用途を直接表す語は識別力が否定されやすいため、出願前に造語化や図形との組合せを検討することが有効です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「炭火焼肉米沢亭」の文字を横書きしてなり、第42類「飲食物の提供」を指定役務として、平成11年12月17日に登録出願、指定役務については、平成13年5月2日付け手続補正書により「焼肉を主とする飲食物の提供」に補正されているものである。

2 原査定の拒絶の理由の要点

原査定は、「本願商標は、役務の質・内容を意味する『炭火焼肉』の文字、ありふれた氏の『米沢』、料理屋の名前などに用いられる『亭』の各文字を『炭火焼肉米沢亭』と普通に書してなるから、このような商標をその指定役務中『焼肉料理の提供』について使用しても、需要者が何人かの業務に係る役務であるかを認識することができない。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第6号に該当し、前記役務以外の指定役務に使用するときは、役務の質の誤認を生じさせるおそれがあるから、同法第4条第1項第16号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断

本願商標は、前記のとおり、「炭火焼肉米沢亭」の文字よりなるところ、構成全体をもって「炭火焼き肉の米沢亭」というほどの意味合いを認識させるものであって、その構成中の「米沢亭」の文字が、「炭火焼き肉」の分野において、店舗の名称を表すものとして、ありふれたものとは認め難いところである。

してみれば、本願商標は、その指定役務について使用しても、自他役務の識別標識としての機能を十分に果たし得るものといわなければならない。

したがって、本願商標を商標法第3条第1項第6号に該当すると認定、判断して本願を拒絶した原査定は、妥当でなく、取消しを免れない。

その他、本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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